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更新日付:2023年2月1日 税務課
地方消費税
◆ トピックス
○R5.2.1 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について更新しました。 ○令和元年10月1日 から税率が引き上げられています。詳しくは下記「納める額」をご覧ください。 |
地方消費税の概要
地方消費税は、国税である消費税の課税対象となる取引に課税され、最終的には消費者が負担します。
納める人
商品の販売やサービスの提供を行った事業者や輸入貨物を保税地域から引き取る者
納める額
消費税額の78分の22
※消費税率換算で2.2%相当(軽減税率は1.76%相当)
消費税と地方消費税とを合わせた税率は10%(軽減税率は8%)となります。
地方消費税率の引上げについて
令和元年10月1日からは下記のとおり税率が引き上げられました。
平成26年3月31日まで | 平成26年4月1日から | 令和元年10月1日から | |
---|---|---|---|
地方消費税率 ※消費税率換算 |
1% (消費税額の100分の25) |
1.7% (消費税額の63分の17) |
標準税率2.2% 軽減税率1.76% (消費税額の78分の22) |
消費税率(参考) | 4% | 6.3% | 標準税率7.8% 軽減税率6.24% |
合計 | 5% | 8% | 標準税率10% 軽減税率8% |
納税手続
申告や納税は、商品の販売やサービスの提供を行った事業者のかたが、国の消費税とあわせて国(税務署)に対して納付します。
また、輸入貨物を保税地域から引き取るかたが、国の消費税とあわせて国(税関)に対して納付します。
その後、国から県に地方消費税分が払い込まれます。
また、輸入貨物を保税地域から引き取るかたが、国の消費税とあわせて国(税関)に対して納付します。
その後、国から県に地方消費税分が払い込まれます。
使途
平成26年4月1日からの引上げ分の地方消費税収入(市町村交付金分を含む。)については、社会保障4経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てるものとされました。
(注)「社会保障4経費」…制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費
(注)「社会保障4経費」…制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費
市町村への交付
国から県に払い込まれた税額を各都道府県間で清算し、清算後の地方消費税に相当する金額の2分の1は、市町村の人口と従業者数によりあん分(※)して、県内の市町村に地方消費税交付金として交付されます。
※平成26年4月1日以後の税率引上げ分については、社会保障財源化されることを踏まえ、全額を人口によりあん分して交付されます。
※平成26年4月1日以後の税率引上げ分については、社会保障財源化されることを踏まえ、全額を人口によりあん分して交付されます。
お問い合わせ先
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。
登録申請を予定されている方は、早めの手続きをお願いします。
登録申請手続きは、「かんたん・便利」e-Taxをご利用ください。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
○国税庁インボイス制度特設サイト
・ 令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!(国税庁リーフレット・令和4年12月改訂)
[3932KB]
・ インボイス制度、支援措置があるって本当!?(財務省リーフレット)
[696KB]
○ インボイス制度説明会・登録申請相談会(仙台国税局関係)(国税庁ホームページ)
登録申請を予定されている方は、早めの手続きをお願いします。
登録申請手続きは、「かんたん・便利」e-Taxをご利用ください。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
○国税庁インボイス制度特設サイト

・ 令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!(国税庁リーフレット・令和4年12月改訂)

・ インボイス制度、支援措置があるって本当!?(財務省リーフレット)

○ インボイス制度説明会・登録申請相談会(仙台国税局関係)(国税庁ホームページ)
消費税のインボイス制度に関する相談窓口
消費税のインボイス制度についてご相談があるかたは以下の相談窓口にお問い合わせください。
【電話番号】
フリーダイヤル(無料)
0120-205-553
【受付時間】
9時から17時まで
(土日祝除く)
【電話番号】
フリーダイヤル(無料)
0120-205-553
【受付時間】
9時から17時まで
(土日祝除く)

消費税の軽減税率制度について
消費税の価格転嫁対策について
消費税率の引き上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するために施行された消費税転嫁対策特別措置法は、令和3年3月31日に失効しましたが、同日までに行われた転嫁拒否等に対する監視・取締りに関する規定については、令和3年4月1日以降もその効力を有するものとされています。
消費税の価格転嫁等に関する相談窓口
消費税の価格転嫁等についてご相談があるかたは以下の相談窓口にお問い合わせください。
〇公正取引委員会相談窓口:03-3581-5471
〇消費者庁表示対策課:03-3507-8800
〇公正取引委員会相談窓口:03-3581-5471
〇消費者庁表示対策課:03-3507-8800
地方消費税Q&A
地方消費税に関する質問については、「地方消費税Q&A」のページをご覧ください。
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この記事についてのお問い合わせ
【県税に関するお問い合わせ】
◆青森県中央県税事務所 017-734-9972 (青森市、東津軽郡)
◆青森県中南県税事務所 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆青森県三八県税事務所 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆青森県西北県税事務所 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆青森県上北県税事務所 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆青森県下北県税事務所 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
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◆青森県上北県税事務所 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆青森県下北県税事務所 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
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青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008