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更新日付:2022年11月16日 税務課

県民税配当割

◆ トピックス
R3.3.9 令和3年10月から、電子申告・電子納入ができるようになります。詳しくは、「利子割、配当割及び株式等譲渡所得割の電子申告について」のページをご覧ください。

県民税配当割の概要

納める人

上場株式等の配当等の支払を受ける人

納める額

上場株式等の配当等の額の5%(平成16年1月1日から平成25年12月31日までの間は3%)


○配当等の種類
・一定の上場株式等の配当等
・公募公社債投資信託以外の公募証券投資信託の収益の配当等
・国外公募公社債投資信託以外の国外公募証券投資信託の配当等
・特定投資法人の投資口の配当等

※ 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等及び割引債の償還金(特定口座において支払われるものを除く。)に係る益金差額に対しては、配当割が課税されます。
特定公社債等とは、公社債のうち特定公社債(国債、地方債、公募公社債、上場公社債等)の利子、公募公社債等運用投資信託の収益の分配、公社債投資信託のうち公募公社債投資信託の収益の分配及び特定目的信託の社債的受益証券(募集が公募により行われたものに限る。)の収益の分配をいいます。

納税手続

 上場株式等の支払をする株式会社等が、その支払をする配当等の額から徴収(特別徴収)し、一月分をまとめて、翌月10日までに県に申告して納税していただきます。
注) 平成22年1月1日以後に支払いを受ける源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割については損益通算が可能となり、支払い日の属する年の翌年1月10日までに申告することとなります。

 また、令和3年10月以後は、電子申告・電子納入ができるようになります。詳しくは、「利子割、配当割及び株式等譲渡所得割の電子申告について」のページをご覧ください。

納入可能な金融機関

 県民税利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額は、青森県指定金融機関・青森県収納代理金融機関のほか、株式会社みずほ銀行の全国の本支店で納入することができます。

納入に関する情報

納入申告書の記載の際に御利用ください。

口座番号 02330-0-960027
加入者名 青森県会計管理者
課税事務所 東青地域県民局
取りまとめ店 青森銀行県庁支店
取りまとめ局
(郵便番号)
仙台貯金事務センター
(980-8794)

更正の請求

 県民税配当割納入申告書を提出した後に、申告書に記載した課税標準額や税額に誤りがあるために当該税額が過大であるときは、減額の更正を請求することができます。
 更正の請求をする場合は、更正請求書に必要事項を記載して、法定納期限から5年以内(特定の事由の場合には、その事由が生じた日の翌日から起算して2月以内)に、東青地域県民局県税部課税第二課へ提出してください。
 なお、更正請求書には、税額等が過大であることの事実を証する書類を添付してください。

 更正請求書は、「各種申請用紙ダウンロード」のページからダウンロードできます。

お問い合わせ先

 県民税配当割・株式等譲渡所得割については、東青地域県民局県税部課税第二課にお問い合わせください。
○住所 〒030-8530 青森市新町二丁目4-30 県庁舎北棟1F
○電話  017-734-9973(直通)

市町村への交付

 県に納入された県民税配当割額の一部は、県内の市町村に交付金として交付されます。

県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割 Q&A

 県民税配当割に関する質問については、「県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割 Q&A」のページをご覧ください。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
東青地域県民局県税部 017-734-9973 

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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