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更新日付:2018年11月12日 税務課

納税の猶予・減免

納税の猶予

 災害や疾病などにより納税が困難となった場合などに、申請により、その納税を猶予するものです。

災害や疾病などにより税額の全部を一時に納付できない場合の徴収猶予

徴収猶予が受けられる場合
 次の理由により、税金を一時に納税することができないと認められる場合です。
(1) 納税者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき
(2) 納税者本人又は生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
(3) 納税者がその事業を廃止・休止したとき
(4) 納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
(5) (1)から(4)に類似する事実があったとき

徴収猶予の期間
 徴収猶予が認められる期間は、原則として1年以内の期間です。(徴収猶予の期間内にその猶予した金額を納付できないやむを得ない理由があると認めるときは、当該徴収猶予を受けた者の申請により、当初の猶予期間と合わせて、最大2年までの延長が認められる場合があります。)
 なお、徴収猶予がされている期間は、税金を分割して納付することができます。

徴収猶予を受けるための手続
(1)提出する書類
 納期限までに、次のア~エの書類を地域県民局県税部に提出してください。
ア 徴収猶予申請書
※「徴収猶予申請書」 【PDF様式】 【Excel様式】に必要事項を記載してください。
イ 財産収支状況書
※資産、負債、収支の状況などを記載してください。
※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してださい。
※「財産収支状況書」又は「財産目録」及び「収支の明細書」については、国税の添付書類を参考に作成してください。
 ・「猶予の申請の手引き」(国税庁)このリンクは別ウィンドウで開きます
 ・「災害、盗難等により納付困難となったときの納税の猶予の申請手続」(国税庁)このリンクは別ウィンドウで開きます
ウ 担保の提供に関する書類
エ 災害などの事実を証する書類
※罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など

(2)猶予の承認又は不承認
 提出された書類の内容を審査した後、県から猶予の承認又は不承認を通知します。猶予が承認された場合は、県から交付される「徴収猶予承認書」に記載された納付計画のとおりに納付してください。

担保の提供
 猶予の申請をする場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。ただし、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
 ・猶予を受ける金額が100万円以下である場合
 ・猶予を受ける期間が3月以内である場合
 ・担保を提供することができないと特別の事情があると認められる場合

猶予の取消し
 猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
 ・「徴収猶予承認書」に記載された納付計画のとおりの納付がない場合
 ・猶予を受けている県税以外に新たに納付すべきこととなった県税が滞納となった場合 など

軽油引取税の徴収猶予

徴収猶予が受けられる場合
 軽油引取税の特別徴収義務者が、納期限までに売掛金の全部または一部を回収することができなかったことにより、納期限までに軽油引取税の全部又は一部を納入することができないと認められる場合です。

徴収猶予の期間
 軽油引取税の納入期限から2月以内の期間です。

徴収猶予を受けるための手続
 納期限までに、受け取ることができなかった軽油引取税額等を記載した徴収猶予申請書を地域県民局県税部に提出してください。
 なお、原則として担保の提供が必要となります。

申請による換価の猶予

 税金を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなどの一定の要件に該当する場合に、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。
※申請する県税以外に、既に滞納となっている県税がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。

換価の猶予が受けられる場合
 税金を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合です。

換価の猶予の期間
 換価の猶予が認められる期間は、原則として1年以内の期間です。(換価の猶予の期間内にその猶予した金額を納付できないやむを得ない理由があると認めるときは、当該換価の猶予を受けた者の申請により、当初の猶予期間と合わせて、最大2年までの延長が認められる場合があります。)
 なお、換価の猶予がされている期間は、税金を分割し、原則として毎月納付する必要があります。

換価の猶予を受けるための手続
(1)提出する書類
 次のアからウに掲げる書類を地域県民局県税部に提出してください。
ア 換価猶予申請書
※「換価猶予申請書」 【PDF様式】PDFファイル 【Excel様式】エクセルファイルに必要事項を記載してください。
イ 財産収支状況書
※資産、負債、収支の状況などを記載してください。
※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してださい。
※「財産収支状況書」又は「財産目録」及び「収支の明細書」については、国税の添付書類作成を参考に作成してください。
 ・「猶予の申請の手引き」(国税庁)このリンクは別ウィンドウで開きます
 ・「換価の猶予の申請手続」(国税庁)このリンクは別ウィンドウで開きます
ウ 担保の提供に関する書類

(2)申請の期限
 猶予を受けようとする県税の納期限から6月以内に申請をしてください。

(3)猶予の承認又は不承認
 提出された書類の内容を審査した後、県から猶予の承認または不承認を通知します。猶予が承認された場合は、県から交付される「換価猶予承認書」に記載された納付計画のとおりに納付してください。

担保の提供及び猶予の取消し
 徴収猶予の場合と同様です。
 申請書の記載方法等についてご不明な点がある場合は、各地域県民局県税部までお問い合わせください。

減免

 貧困により生活のため公私の扶助を受けている方や災害等によって担税力を失ったと認められる方で納税することができない特別の事情がある場合には、申請により、財産の状況等を調査し、税金を減免できる制度があります。

減免を受けるための手続
    申請書を各地域県民局県税部に提出し、財産の状況等を確認する必要がありますので、各地域県民局県税部(納税管理課)にご相談ください。

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この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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