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更新日付:2024年3月11日 税務課
法人県民税
◆ トピックス R6.3.11 「各種申請用紙ダウンロード~法人県民税・法人事業税~」を更新しました。 |
法人県民税の概要
納める人
(1) 事務所又は事業所がある法人
均等割と法人税割を納めます。
(2) 事務所、事業所はないが、寮や宿泊所などがある法人
均等割を納めます。
(3) 事務所、事業所又は寮などがある公益法人等
均等割を納めます。
※収益事業を行わない特定非営利活動法人については、法人県民税均等割が課されません。
詳しくは、特定非営利活動法人(NPO法人)に対する減免制度のページをご覧ください。
納める額
均等割
法人の所得の有無にかかわらず、資本金等の額の区分に応じて一定の額を納めていただきます。
資本金等の額 | 均等割額(年額) |
---|---|
50億円超 | 800,000円 |
10億円超 50億円以下 | 540,000円 |
1億円超 10億円以下 | 130,000円 |
1千万円超 1億円以下 | 50,000円 |
その他の法人等 | 20,000円 |
※「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、無償増資、無償減資等による欠損填補を行い地方税法第23条第1項第4号の5の規定に該当する場合は、調整後の金額となります。
また、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、上記の金額が、資本金及び資本準備金の合算額に満たない場合には、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額とします。
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、無償増資、無償減資等による欠損填補を行い地方税法第23条第1項第4号の5の規定に該当する場合は、調整後の金額となります。
また、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、上記の金額が、資本金及び資本準備金の合算額に満たない場合には、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額とします。
法人税割
法人税額に税率を乗じて計算されます。税率は、次の表のとおりです。
※ 事業年度の月数の数え方
均等割…1月に満たないときは1月とし、1月を超えるときは1月に満たない端数は切り捨ててください。
法人税割…1月に満たないときは1月とし、1月を超えるときは1月に満たない端数も1月に数えてください。
均等割…1月に満たないときは1月とし、1月を超えるときは1月に満たない端数は切り捨ててください。
法人税割…1月に満たないときは1月とし、1月を超えるときは1月に満たない端数も1月に数えてください。
納税手続
法人が納付すべき税額を自ら計算し、県に申告し、納税していただきます。
申告書等は、「各種申請用紙ダウンロード ~法人県民税・法人事業税~」のページからダウンロードできます。
申告書等は、「各種申請用紙ダウンロード ~法人県民税・法人事業税~」のページからダウンロードできます。
法人県民税の電子申告について
青森県では、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(通称「eLTAX:エルタックス」)を利用して、インターネットによる法人県民税・法人事業税・特別法人事業税の申告受付を行っています。
申告書を地域県民局県税部へ持参したり、郵送したりしなくても、自宅やオフィスのパソコンからインターネットを利用して申告できます。
ご利用方法等、詳細については、「法人県民税・法人事業税・特別法人事業税の電子申告について」のページをご覧ください。
申告書を地域県民局県税部へ持参したり、郵送したりしなくても、自宅やオフィスのパソコンからインターネットを利用して申告できます。
ご利用方法等、詳細については、「法人県民税・法人事業税・特別法人事業税の電子申告について」のページをご覧ください。
法人県民税の電子納税について
eLTAXを利用して、インターネットによる法人県民税・法人事業税・特別法人事業税の電子納税(共通納税)を行うことができます。
共通納税では、インターネットバンキングやATMから納税手続を行うほか、事前に登録した金融機関口座から引き落としができるダイレクト納付により、全ての都道府県・市町村を対象として、複数の地方公共団体へ一括して納税することができます。また、代理人に依頼して納税することもできます。
なお、共通納税で納付する場合、領収証書は発行されませんので、領収証書が必要な場合は、金融機関や地域県民局県税部の窓口で納税してください。
詳細については、eLTAXホームページ(「共通納税とは」)をご覧ください。
「地方税共通納税システムで業務効率化!」(地方税共同機構)[4943KB]
共通納税では、インターネットバンキングやATMから納税手続を行うほか、事前に登録した金融機関口座から引き落としができるダイレクト納付により、全ての都道府県・市町村を対象として、複数の地方公共団体へ一括して納税することができます。また、代理人に依頼して納税することもできます。
なお、共通納税で納付する場合、領収証書は発行されませんので、領収証書が必要な場合は、金融機関や地域県民局県税部の窓口で納税してください。
詳細については、eLTAXホームページ(「共通納税とは」)をご覧ください。
「地方税共通納税システムで業務効率化!」(地方税共同機構)[4943KB]
地方法人課税の改正
これまでの改正については以下のページをご覧ください。
- R1.8.7 平成31年度地方法人課税の改正について
リーフレット
法人県民税に関するリーフレットについては、「パンフレット・リーフレット(県税関係)」のページからダウンロードできます。
法人県民税・事業税 Q&A
法人県民税に関する質問については、「法人県民税・法人事業税Q&A」のページをご覧ください。
関連ページ
この記事についてのお問い合わせ
【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9972 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
◆東青地域県民局県税部 017-734-9972 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008