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更新日付:2024年4月1日 税務課
県民税利子割
◆ トピックス R3.3.9 令和3年10月から、電子申告・電子納入ができるようになります。詳しくは、「利子割、配当割及び株式等譲渡所得割の電子申告について」のページをご覧ください。 |
県民税利子割の概要
納める人
県内に所在する金融機関の営業所等を通じて利子等の支払を受ける個人または法人
※平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等については、法人は除外されます。
納める額
支払われる利子等の額の5%
● 利子等の種類(主なものです。)
・ 公社債及び預貯金の利子
・ 合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び公社債投資信託の収益の分配
・ 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
・ 定期積金の給付補てん金、掛金の給付補てん金
・ 抵当証券の利息
・ 金貯蓄(投資)口座の利益
・ 外貨建預貯金等の為替差益
・ 一時払養老保険の差益
※ 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象から除外され、配当割の課税対象となります。
特定公社債等とは、公社債のうち特定公社債(国債、地方債、公募公社債、上場公社債等)の利子、公募公社債等運用投資信託の収益の分配、公社債投資信託のうち公募公社債投資信託の収益の分配及び特定目的信託の社債的受益証券(募集が公募により行われたものに限る。)の収益の分配をいいます。
納税手続
利子等の支払または取扱いをする金融機関が利子等を支払う際、その支払をする利子等の額から徴収し(特別徴収といいます。)、一月分をまとめて、翌月10日までに県に申告して納税していただきます。
令和3年10月以後は、電子申告・電子納入ができるようになります。詳しくは、「利子割、配当割及び株式等譲渡所得割の電子申告について」のページをご覧ください。
令和3年10月以後は、電子申告・電子納入ができるようになります。詳しくは、「利子割、配当割及び株式等譲渡所得割の電子申告について」のページをご覧ください。
非課税制度
所得税において次の非課税制度の適用を受ける利子等については、県民税利子割が課税されません。
母子家庭、身体障がい者などに対する非課税
○ 少額預金非課税制度 350万円
○ 少額公債非課税制度 350万円
○ 郵便貯金非課税制度 350万円
○ 少額公債非課税制度 350万円
○ 郵便貯金非課税制度 350万円
勤労者が行う財産形成貯蓄に対する非課税
財産形成住宅貯蓄非課税制度・財産形成年金貯蓄非課税制度 あわせて550万円
更正の請求
県民税利子割納入申告書を提出した後に、申告書に記載した課税標準額や税額に誤りがあるために当該税額が過大であるときは、減額の更正を請求することができます。
更正の請求をする場合は、更正請求書に必要事項を記載して、法定納期限から5年以内(特定の事由の場合には、その事由が生じた日の翌日から起算して2月以内)に、青森県中央県税事務所課税第二課へ提出してください。
なお、更正請求書には、税額等が過大であることの事実を証する書類を添付してください。
更正請求書は、「各種申請用紙ダウンロード 」のページからダウンロードできます。
更正の請求をする場合は、更正請求書に必要事項を記載して、法定納期限から5年以内(特定の事由の場合には、その事由が生じた日の翌日から起算して2月以内)に、青森県中央県税事務所課税第二課へ提出してください。
なお、更正請求書には、税額等が過大であることの事実を証する書類を添付してください。
更正請求書は、「各種申請用紙ダウンロード 」のページからダウンロードできます。
お問い合わせ先
市町村への交付
県に納入された県民税利子割額の一部は、県内の市町村に交付金として交付されます。
県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割 Q&A
県民税利子割についての質問は、「県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割 Q&A」のページをご覧ください。
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この記事についてのお問い合わせ
【県税に関するお問い合わせ】
青森県中央県税事務所 017-734-9973
【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
青森県中央県税事務所 017-734-9973
【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008