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更新日付:2024年4月1日 税務課

県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割 Q&A

Q1 県民税利子割はどのようにして納めるのですか?

A1
金融機関等が利子等の支払いまたは取扱いの際に利子等の5%を徴収し、毎月10日までに前月分をまとめて県に申告納入することとなっています。
なお、令和3年10月以後は、電子申告・電子納入ができるようになります。詳しくは、「利子割、配当割及び株式等譲渡所得割の電子申告について」のページをご覧ください。

Q2 課税対象となる利子等にはどのような種類がありますか?

A2
県民税利子割が課税される利子等の主なものは次のとおりです。

・公社債及び預貯金の利子
・合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び私募公社債等運用投資信託の収益の分配
・懸賞金付預貯金等の懸賞金等・社債的受益証券の収益の分配
・定期積金、掛金の給付補てん金
・抵当証券の利息
・貴金属等の売戻し条件付売買の利益
・外貨建預貯金等の為替差益
・一時払養老保険、一時払損害保険等の差益

※ 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象から除外され、配当割の課税対象となります。
特定公社債等とは、公社債のうち特定公社債(国債、地方債、公募公社債、上場公社債等)の利子、公募公社債等運用投資信託の収益の分配、公社債投資信託のうち公募公社債投資信託の収益の分配及び特定目的信託の社債的受益証券(募集が公募により行われたものに限る。)の収益の分配をいいます。

Q3 県民税利子割が課税されない利子はありますか?

A3
所得税における次の非課税制度の適用を受ける母子家庭、身体障がい者等に対しては県民税利子割は課税されません。

・少額預金非課税制度(マル優)
・少額公債非課税制度(特別マル優)

※ いずれも350万円が限度額となります。
※ 郵便貯金非課税制度は、郵政民営化後(平成19年10月1日以降)廃止され、少額預金非課税制度(マル優)の取扱いによることとなります。
なお、郵政民営化前に非課税の適用を受けて預入された一定の郵便貯金の利子については、満期又は解約までの間、引き続き非課税とされます。

所得税における次の非課税制度の適用を受ける勤労者が行う財産形成貯蓄に対しては県民税利子割は課税されません。
・財産形成住宅貯蓄非課税制度
・財産形成年金貯蓄非課税制度
※あわせて550万円が限度額となります。

このほか、納税貯蓄組合が行う預金の利子についても県民税利子割が課税されません。

Q4 県民税配当割・株式等譲渡所得割とは何ですか?

A4
平成16年1月1日から県民税に配当割・株式等譲渡所得割の制度が実施されていますが、県民税配当割・株式等譲渡所得割のあらましは次のとおりです。

・配当割
平成16年1月1日以後に支払いを受ける一定の上場株式等の配当等について、預貯金利子等と同様に課税されます。(申告不要)

・株式等譲渡所得割
平成16年1月1日以後に発生する源泉徴収口座(所得税の源泉徴収を選択した特定口座をいいます。)内の株式譲渡益について、預貯金利子等と同様に課税されます。(申告不要)

この配当割・株式等譲渡所得割は、その配当等を支払う株式会社等や源泉徴収口座を管理する証券会社が、5%の税率(※)により徴収し、県に申告して納めるものです。

(※)平成16年1月1日から平成25年12月31日までの間は3%

詳しくは、「県民税配当割」又は「県民税株式等譲渡所得割」のページをご覧ください。 

県民税配当割・株式等譲渡所得割は、青森県指定金融機関・青森県収納代理金融機関のほか、みずほ銀行の全国の本支店で納入することができます。

県民税配当割・株式等譲渡所得割については、東青地域県民局県税部課税第二課にお問い合わせください。
 ○住所 〒030-8530 青森市新町二丁目4-30 県庁舎北棟1F
 ○電話  017-734-9970(直通)


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【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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