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更新日付:2018年11月6日 税務課

個人県民税 Q&A

Q1 個人住民税と個人県民税は違いますか?

A1
個人の県民税(県税)と市町村民税(市町村税)をあわせて個人住民税と呼んでいます。
個人の県民税と個人の市町村民税は、市町村において課税・徴収され、市町村に納税された個人の県民税は、市町村から県へ払い込まれることになっています。

Q2 他の市町村へ引っ越した場合の住民税はどこへ納めればよいのですか?

Q2
私は現在住宅を新築中で来年の5月に完成の予定ですが、完成後は今住んでいる青森市から弘前市へ引っ越しすることとなります。来年度の住民税はどちらの市へ納付することになりますか。

A2
個人住民税は、その年の1月1日現在の住所を有する市町村において課税されることとなりますので、あなたの場合は青森市へ納付することとなります。

Q3 新たに社会人となった場合、その年は住民税を納めなくてもよいのですか?

Q3
今年の3月に大学を卒業し4月から新たに社会人となりましたが、会社からは所得税しか天引きされていません。私は住民税を納めなくてもいいのでしょうか。

A3
個人住民税は、その年の1月1日現在で住んでいる市町村において、前年中の所得に対して課税されます。給与所得者の場合は、所得税とは異なり、課税される年の6月から翌年の5月までの給与から天引きされることになっていますが、今年社会人となったあなたの場合は昨年中の所得がありませんので、今年度は個人住民税が課税されず、来年の6月から個人住民税が天引きされることとなります。

Q4 個人で事業を始めた場合、所得税と住民税の両方の申告が必要ですか?

Q4
これまで勤めていた会社を退職し今年から飲食店を経営しています。これまでは所得税と住民税は給料から天引きされていたのですが、これからは所得税と住民税の申告が必要となると聞きました。所得税と住民税の両方の申告書をそれぞれ提出する必要があるのでしょうか。

A4
税務署に所得税の確定申告書を提出した場合は、住民税についても申告書の提出があったものとされますので、改めて個人住民税の申告書を提出する必要はありません。

Q5 個人県民税の場合、どのような団体に対する寄附金が税の軽減対象になりますか?

A5
青森県では、次に掲げる団体に対する寄附金(2,000円超)の場合には、個人県民税所得割から控除されます。

ア 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
イ 共同募金会・日本赤十字社に対する寄附金
ウ 所得税(国税)の寄附金控除の適用対象となる寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として県の条例で定めるもの(※)
 ※1 県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
 ※2 知事又は教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律に規定する公益信託の信託財産とするために支出された金銭
エ 特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として県の条例で定めるもの
青森県地方税法第37条の2第1項第4号の寄附金を定める条例(平成29年3月青森県条例第2号)PDFファイル[60KB]このリンクは別ウィンドウで開きます


※ 市町村民税については、市町村によって、条例指定された寄附金が異なります。お住まいの市町村にお問い合わせください。

軽減額などの詳しい内容については、総務省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。


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【県税に関するご相談について】
東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡地区)
中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡地区)
三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡地区)
西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡地区)
上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡地区)
下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡地区)

【県税ホームページについて】
 青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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