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更新日付:2020年4月9日 税務課
地方消費税Q&A
Q1 消費税と地方消費税の違いを教えてください。
A1
消費税は国の税金で、地方消費税は都道府県の税金です。
地方消費税の課税の対象は、国の消費税と同様に、国内での販売、サービスの提供、輸入貨物の保税地域からの引取りです。
地方消費税の税率は、消費税額の78分の22です。
国の消費税の標準税率は7.8%ですから、地方消費税の税率は、消費税に換算すると2.2%に相当し、消費税と地方消費税をあわせた税率は、10%です。
なお、消費税の軽減税率は6.24%ですから、この場合の地方消費税の税率は消費税に換算すると1.76%に相当し、消費税と地方消費税をあわせた税率は8%になります。
Q2 私たちがお店で支払った地方消費税はどうなるのですか?
A2
皆さんが支払った地方消費税は、預かった事業者の方が住所地や本店等の所在地を所管する税務署に国の消費税と併せて申告納付します。
税務署に納付された地方消費税は、後日、国から県に払い込まれます。
Q3 都道府県間の清算とは?
Q3
地方消費税には「都道府県間の清算」という仕組みがあると聞いたのですが、どのような基準で行うのですか?
A3
地方消費税は、次の3つの指標をもとに各都道府県の「消費に相当する額」を算出し、これによって各都道府県間で清算を行っています。
(1) 小売年間販売額(商業統計)
(2) サービス業対個人事業収入額(経済センサス活動調査)
(3) 人口(国勢調査)
これは、地方消費税は、いったん事業者の方が申告・納税した税務署の所在する都道府県にまとめて払い込まれますが、それを最終消費地に税が帰属することが望ましいとの考え方から、各都道府県の「消費に相当する額」に応じて税収を清算することとしているものです。
Q4 市町村にも交付されるのですか?
A4
都道府県間で清算した後の地方消費税に相当する額の2分の1の額を県内の市町村に対して交付します。
この場合、各市町村への交付額は、半分は人口(国勢調査)の割合に応じて、残り半分は従業者数(経済センサス基礎調査)の割合(※)に応じて算定されます。
※平成26年4月1日以後の税率引上げ分については、社会保障財源化されることを踏まえ、全額を人口によりあん分して交付されます。
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