ホーム > 組織でさがす > 財務部 > 税務課 > 自動車税種別割
関連分野
- くらし
- 県外の方
- 県税・税金
更新日付:2024年6月4日 税務課
自動車税種別割
◆ トピックス ○R6.6.4 自動車税種別割の納付はお早めに ○R4.6.2 「自動車税種別割のグリーン化」のページを更新しました。 ○H30.5.14 「自動車保有関係手続のワンストップサービス」の取扱いを開始しました。 |
自動車税種別割の概要
令和元年10月1日から、自動車税は自動車税種別割に名称が変更されました。
自動車税種別割は、毎年4月1日現在の自動車の所有者に課税されます。
納める人
県内に主たる定置場がある自動車の所有者(割賦販売などで自動車販売店が所有権を留保している場合は、自動車の買い主)
なお、自動車の所有者であるかどうかは、4月1日現在の運輸支局の自動車登録の状況によって判断しています。
なお、自動車の所有者であるかどうかは、4月1日現在の運輸支局の自動車登録の状況によって判断しています。
納める額
令和元年10月1日以後に初回新規登録を受けた自家用の乗用車及び自家用のキャンピング車
※令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けた自動車に対しては、改正前の税率が引き続き適用されます。
<貨客兼用車(最大積載量1トン以下)> | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|
(1) 総排気量が1リットル以下のもの | 年額 13,200円 | 年額 10,200円 |
(2) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの | 年額 14,300円 | 年額 11,200円 |
(3) 総排気量が1.5リットル超 | 年額 16,000円 | 年額 12,800円 |
<上記以外のトラック> | 自家用 | 営業用 |
(1) 最大積載量1トン以下 | 年額 8,000円 | 年額 6,500円 |
(2) 最大積載量1トンを超え、2トン以下のもの | 年額 11,500円 | 年額 9,000円 |
(3) 最大積載量2トンを超え、3トン以下のもの | 年額 16,000円 | 年額 12,000円 |
(4) 最大積載量3トンを超え、4トン以下のもの | 年額 20,500円 | 年額 15,000円 |
自動車税種別割のグリーン化
自動車環境対策の観点から、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車については、その排出ガス性能及び燃費性能に応じて税率を軽減(軽課)し、初回新規登録から一定の年数を経過した環境負荷の大きい自動車については税率を重く(重課)する『自動車税種別割のグリーン化特例』が実施されています。
詳しくは、「自動車税種別割のグリーン化」のページをご覧ください。
詳しくは、「自動車税種別割のグリーン化」のページをご覧ください。
納税手続
毎年、6月上旬に地域県民局県税部から納税通知書が送付されますので、納期限までにお近くの金融機関や郵便局で納税していただきます(納税の場所について、詳しくは「納税方法」のページをご覧ください)。
納期限は、6月30日です。(6月30日が土・日曜日にあたるときは、週が明けた月曜日が納期限となります。)
なお、年度の中途で新車やナンバープレートのついていない中古車を購入したときには、その月の翌月から3月までの月割りで課税され、登録の際に納税していただきます。また、年度の中途で廃車等してまっ消登録をしたときには、その翌月から3月までの月割りで、既に納めた自動車税種別割が還付されます。
納期限は、6月30日です。(6月30日が土・日曜日にあたるときは、週が明けた月曜日が納期限となります。)
なお、年度の中途で新車やナンバープレートのついていない中古車を購入したときには、その月の翌月から3月までの月割りで課税され、登録の際に納税していただきます。また、年度の中途で廃車等してまっ消登録をしたときには、その翌月から3月までの月割りで、既に納めた自動車税種別割が還付されます。
自動車税種別割の減免
身体障害者手帳等の交付を受けている方で、障がいの程度や自動車の使用状況などが一定の条件に該当するときには、申請により、自動車税種別割を減免する制度があります。
詳しくは、「自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度」のページをご覧ください。
詳しくは、「自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度」のページをご覧ください。
自動車保有関係手続のワンストップサービス
自動車を保有するためには、多くの手続きと税・手数料の納付が必要となります。これらの手続きや税金・手数料の納付を各行政機関へ出向くことなく、インターネットを利用してまとめて行うことを可能にしたのが、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」です。
詳しくは、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」のページをご覧ください。
詳しくは、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」のページをご覧ください。
お問い合わせ先
自動車税種別割については、県内全域分を東青地域県民局県税部で所管しています。
【お問い合わせ先】
東青地域県民局県税部課税第三課
TEL 017-734-9974
住所 〒030-8530 青森市新町二丁目4‐30 県庁舎北棟1F
※自動車税種別割の納税相談や身体障がい者等の使用する自動車についての減免の申請は各地域県民局県税部の納税管理課でも受け付けています。
各地域県民局県税部のお問い合わせ先は「県税の相談窓口」のページをご覧ください。
【お問い合わせ先】
東青地域県民局県税部課税第三課
TEL 017-734-9974
住所 〒030-8530 青森市新町二丁目4‐30 県庁舎北棟1F
※自動車税種別割の納税相談や身体障がい者等の使用する自動車についての減免の申請は各地域県民局県税部の納税管理課でも受け付けています。
各地域県民局県税部のお問い合わせ先は「県税の相談窓口」のページをご覧ください。
リーフレット
自動車税種別割に関するリーフレットは、「パンフレット・リーフレット(県税関係)」のページからダウンロードできます。
自動車税種別割Q&A
自動車税種別割に関する質問については、「自動車税種別割Q&A」のページをご覧ください。
関連ページ
この記事についてのお問い合わせ
【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9974 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
◆東青地域県民局県税部 017-734-9974 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008