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更新日付:2024年6月4日 税務課

自動車税種別割のグリーン化

自動車税種別割のグリーン化特例

 自動車環境対策の観点から、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車については、その排出ガス性能及び燃費性能に応じて税率を軽減(軽課)し、初回新規登録から一定の年数を経過した環境負荷の大きい自動車については税率を重く(重課)する『自動車税種別割のグリーン化特例』が実施されています。

軽課される場合

次の表の自動車については、その翌年度分の自動車税種別割に限り、おおむね次の軽減率により自動車税種別割が軽減されます。
軽課の要件と内容
※1 「電気自動車等」は、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合(3.5t以下の自動車)又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)、プラグインハイブリッド車です。
※2 「★★★★」は、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成しているガソリン車・LPG車です。
※3 2020年度燃費基準についても達成しているものに限ります。
※4 令和7年3月31日までに初回新規登録を受けたものに限ります。
※ 自動車税種別割の税率の軽減対象車種については、国土交通省ホームページの下記アドレスでご覧になれます。

・低排出ガス認定自動車に関する公表(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000014.html)
・自動車の燃費性能に関する公表(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr10_000013.html)

重課される場合

 重課対象となるのは、初回新規登録から以下の年数を経過した自動車であり、それぞれの年数を経過した翌年度分以降の自動車税種別割がおおむね15%高くなります。
重課の開始年度と割合
※ 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いるハイブリッド自動車、一般乗合用バス及び被けん引車は除かれます。

リーフレット

「自動車税のグリーン化リーフレット」は「パンフレット・リーフレット(県税関係)」のページからダウンロードできます。

グリーン化税額一覧表


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この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9974 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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