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更新日付:2011年11月25日 税務課
住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の還付について
土地の取得後、3年以内にその土地の上に特例適用住宅を新築(取得)した場合における土地の不動産取得税の還付申請期限は、住宅を新築した日から5年間です。
例:平成17年4月1日に土地を取得、平成18年5月1日に住宅を新築(取得)した場合、申請期限は、平成23年5月1日までです。
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◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
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電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008