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更新日付:2025年1月8日 税務課
令和6年12月28日からの大雪により被災されたみなさまへ
令和6年12月28日からの大雪により被害を受けられたかたについては、次のとおり被害の状況に応じた県税の減免措置等がありますので、最寄りの地域県民局県税部へご相談ください。
令和6年12月28日からの大雪により被災されたみなさまへ
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減免措置・納税の猶予制度
財産等に甚しい被害を受け、担税力を失ったと認められるかたについて特に必要があると認められる場合には、申請により、県税を減免できる制度があります。
また、災害により県税を一時に納付することができないときは、申請により、県税の徴収を猶予する制度があります。
詳しくは、「納税の猶予・減免」のページをご覧ください。
また、災害により県税を一時に納付することができないときは、申請により、県税の徴収を猶予する制度があります。
詳しくは、「納税の猶予・減免」のページをご覧ください。
県税の減免に関する特別措置
災害救助法適用地域に住所のあるかたなどで財産等に甚しい被害を受けたかたには、特別に県税を減免する措置を講じることとしています。
※災害救助法適用地域(令和7年1月4日適用)
青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、平川市、南津軽郡藤崎町、南津軽郡大鰐町、南津軽郡田舎館村、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町
1 対象者
県税の課税地又は住所地が災害救助法適用地域にある者のうち、財産等に甚しい被害を受けた者
2 減免する税目その範囲
(1) 減免する税目
個人事業税、不動産取得税及び自動車税(種別割)
(2) 減免する範囲
ア 個人事業税及び自動車税(種別割)
令和6年度までの各年度分のもの
イ 不動産取得税
災害時までに取得した不動産に係るもの
ただし、いずれの税目についても、
納付済みのものについては適用になりません。
3 減免の手続
被災証明等の証明書を添付して地域県民局県税部に申請してください。
→災害による県税の減免申請書【PDF】[85KB] 【Excel】
[16KB]
期限の延長制度
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この記事についてのお問い合わせ
【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064
FAX:017-734-8008