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更新日付:2025年3月21日 税務課
「青森県県税条例施行規則の一部を改正する規則」のお知らせ
「青森県県税条例施行規則の一部を改正する規則」の制定にあたっては、「あおもり県民政策提案実施要綱」第7第6項の規定に基づき、規則等の案の公表及び意見募集を実施しませんでしたので、お知らせします。
1 規則等の題名
青森県県税条例施行規則の一部を改正する規則
2 規則等の趣旨
道路交通法の改正により、運転免許を現に受けている者のうち、当該運転免許について運転免許証のみを有する者等は、いつでも、その者の個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録することを申請することができることとされたことに伴い、自動車税環境性能割及び種別割の身体障がい者の減免手続を行う際に申請者が提示する書類として、免許情報記録個人番号カードを追加する規則の改正を行う。
・ 青森県県税条例施行規則の一部を改正する規則
3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由
青森県県税条例(昭和29年5月青森県条例第36号)の施行に関し必要な事項を定める規則の改正を行うものであるため(「あおもり県民政策提案実施要綱」別表第9号に該当)。
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