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更新日付:2018年9月14日 地域企業支援課
不利益処分に関する処分基準:部局別 –商工労働部 –地域産業課
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
- 第9条第1項第1号から第3号まで 中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められることの認定の取消し(認定中小企業者)
- 第9条第2項第1号から第22号まで 中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められることの認定の取消し(特別贈与認定中小企業者)
- 第9条第3項第1号から第20号まで 中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められることの認定の取消し(特別相続認定中小企業者)
- 第13条第7項 第一種経営承継贈与者等の相続が開始した場合の都道府県知事の確認の取消し
- 第13条の2第5項 災害等により被害を受けた中小企業者に対する都道府県知事の確認の取消し
- 第19条第1項 指導及び助言に係る都道府県知事の確認の取消し