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更新日付:2024年5月29日
フグを販売(取扱い)したいが、規制について知りたい
回答
処理(ふぐの卵巣、肝臓等の有毒部位を除去し、無毒化することをいいます。以下同様です。)を伴わないふぐの販売やみがきふぐの調理・加工を行う方は、手続きは不要です。
ふぐ処理を伴う営業を行う場合には、施設ごとにふぐ処理者を設置し、施設を管轄する地域県民局地域健康福祉部保健総室(保健所)に届出を行う必要があります。
県内でふぐ処理者になるには、県が実施する「ふぐ処理者認定試験」を受験し、合格するか、又は、他の都道府県知事等によってふぐ処理者として認められることが必要です。
なお、青森市又は八戸市で営業を行う場合には、それぞれの保健所にお問い合わせください。