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更新日付:2025年5月26日 自然保護課
青森県環境影響評価技術指針の一部改定(案)についての意見募集
県では、地域の実情に合った環境影響評価制度の運用を行うため、青森県環境影響評価条例(平成11年12月青森県条例第56号。以下「条例」という。)を制定し、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)の対象とならない規模・種類の事業に関する環境影響評価手続等を定め、法と一体的に環境影響評価制度を運用しています。
条例では、これまで太陽光発電事業を「工場又は事業場の用に供する土地の造成の事業」として取り扱ってきたところですが、本年3月に青森県環境影響評価条例施行規則(平成12年6月青森県規則第163号)の一部を改正し、「太陽電池発電所」を条例の対象事業として明示したところです。
今般、当該事業に係る環境影響評価を適切に行うため、青森県環境影響評価技術指針(平成28年3月青森県告示第212号。以下、「技術指針」という。)の一部改定を行うこととしましたので、下記のとおり意見を募集します。
条例では、これまで太陽光発電事業を「工場又は事業場の用に供する土地の造成の事業」として取り扱ってきたところですが、本年3月に青森県環境影響評価条例施行規則(平成12年6月青森県規則第163号)の一部を改正し、「太陽電池発電所」を条例の対象事業として明示したところです。
今般、当該事業に係る環境影響評価を適切に行うため、青森県環境影響評価技術指針(平成28年3月青森県告示第212号。以下、「技術指針」という。)の一部改定を行うこととしましたので、下記のとおり意見を募集します。
意見募集期間
令和7年5月26日(月)から令和7年6月24日(火)まで
案の概要
県のホームページ(あおもり県民政策提案制度)、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
なお、郵送を希望される方は、返信先を記載した返信用封筒(長形3号)に切手110円分を貼付して、青森県自然保護課までお申し込みください。
・青森県環境影響評価技術指針の一部改定(案)の概要
[121KB]
・青森県環境影響評価技術指針の一部改定に係る新旧対照表
[121KB]
なお、郵送を希望される方は、返信先を記載した返信用封筒(長形3号)に切手110円分を貼付して、青森県自然保護課までお申し込みください。
・青森県環境影響評価技術指針の一部改定(案)の概要

・青森県環境影響評価技術指針の一部改定に係る新旧対照表

意見提出の際の留意事項
- 提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
- 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(6月24日(火)必着)
- 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
-
提出先は次のとおりです。
(郵便) 〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県自然保護課
(FAX) 017-734-8081
(電子メール)shizen@pref.aomori.lg.jp
提出されたご意見の公表
提出していただいたご意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似のご意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成、反対のみのご意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
なお、賛成、反対のみのご意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。