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更新日付:2024年1月16日 自然保護課
温泉動力装置を更新する前に
温泉動力装置を更新する場合は、温泉法の規定により新たに動力装置の許可申請または更新工事届出が必要です。
新たに許可が必要な行為
- 出力(kw)や段数の増加、動力装置の種類の変更(例:エアリフト→水中ポンプ)や、長期間利用されていなかった源泉を利用する等により、現在の温泉ゆう出量を増加させる行為
- 動力装置を降下させる行為(セット位置を下げる行為)
- ゆう出量の増量を促すためのエア管の延長及び口径を拡大する行為
ひとつでも当てはまる場合
新たな許可申請が必要です
→ 詳しい手続はこちら
当初の許可の範囲内である場合や、ゆう出量が増加しない場合も必要ですので、ご注意ください。
当初の許可の範囲内である場合や、ゆう出量が増加しない場合も必要ですので、ご注意ください。
全く当てはまらない場合
工事の届出が必要です
工事に着手する15日前までに「温泉しゅんせつ(温泉動力装置の更新)工事届出書」
[18KB]を、
工事完了後は速やかに「温泉しゅんせつ(温泉動力装置の更新)工事終了(中止)届出書」
[18KB]を、保健所に提出してください。
工事に着手する15日前までに「温泉しゅんせつ(温泉動力装置の更新)工事届出書」
![エクセルファイル](../../../images/main/ico_excel.gif)
工事完了後は速やかに「温泉しゅんせつ(温泉動力装置の更新)工事終了(中止)届出書」
![エクセルファイル](../../../images/main/ico_excel.gif)