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更新日付:2023年1月20日 都市計画課
屋外広告に関わる規制について
屋外広告に関わる規制について
青森県には、屋外広告について大きく分けて2種類の規制があります。
1,屋外広告業の登録制度
青森県内(青森市及び八戸市の区域を除く)で「屋外広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置」を業として行うためには、営業所に業務主任者を選任の上、事前に知事の登録を受けなければなりません。
(青森市内で営業する際は青森市への登録が、八戸市内で営業する際は八戸市への登録がそれぞれ必要です。また、なお、2市とも、青森県に屋外広告業として登録されたことを届け出ることにより、それぞれの市に登録したとみなす特例届出制度を導入しております。詳しくは、それぞれの市のホームページを参照してください。)
⇒屋外広告業の登録制度について詳しくはこちら
2,屋外広告物の規制
青森県内に掲出される屋外広告物は、以下の規制を受けます。
- 「禁止広告物」に該当する広告物は、県内全域どのような場合でも一切表示・設置することができません。
- 「禁止物件」に該当する物件(橋梁、街路樹、郵便ポストなど)には、原則として広告物の表示・設置ができません。
- 「禁止地域」に該当する地域では、広告物の表示・設置が原則として禁止されます。
- 「許可地域」に該当する地域では、広告物を表示・設置するためには、原則として許可が必要となります。