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更新日付:2023年2月22日 青森県動物愛護センター

第一種動物取扱業の廃業等について

 第一種動物取扱業者は、下記事項に該当する場合は、30日以内に届出が必要です。
 届出は、廃業等届出書(wordファイルワードファイル[66KB])(pdfファイルPDFファイル[85KB])に必要事項を記入し、登録証を添えて提出してください。
 なお、記入に当たっては、記載例PDFファイル[87KB]を参考にしてください。
廃業等の届出が必要な事項 届出者
第一種動物取扱業者が死亡した場合 相続人
法人が合併により消滅した場合 代表役員
法人が破産決定し、解散した場合 破産管財人
法人が合併、破産以外で解散した場合 精算人
動物取扱業を廃止した場合 動物取扱業者であった個人又は法人の代表

届出の提出方法・提出先

 青森県動物愛護センター(〒039-3505 青森市大字宮田字玉水119-1)へ郵送もしくは持参にて提出してください。
 なお、郵送の場合、書類に不備があれば受付できません。その場合、差し替えをお願いすることがあります。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県動物愛護センター
青森市大字宮田字玉水119-1
電話:017-726-6100  FAX:017-726-6101

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