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更新日付:2023年2月22日 青森県動物愛護センター
第一種動物取扱業の廃業等について
第一種動物取扱業者は、下記事項に該当する場合は、30日以内に届出が必要です。
届出は、廃業等届出書(wordファイル[66KB])(pdfファイル[85KB])に必要事項を記入し、登録証を添えて提出してください。
なお、記入に当たっては、記載例[87KB]を参考にしてください。
届出は、廃業等届出書(wordファイル[66KB])(pdfファイル[85KB])に必要事項を記入し、登録証を添えて提出してください。
なお、記入に当たっては、記載例[87KB]を参考にしてください。
廃業等の届出が必要な事項 | 届出者 |
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第一種動物取扱業者が死亡した場合 | 相続人 |
法人が合併により消滅した場合 | 代表役員 |
法人が破産決定し、解散した場合 | 破産管財人 |
法人が合併、破産以外で解散した場合 | 精算人 |
動物取扱業を廃止した場合 | 動物取扱業者であった個人又は法人の代表 |
届出の提出方法・提出先
青森県動物愛護センター(〒039-3505 青森市大字宮田字玉水119-1)へ郵送もしくは持参にて提出してください。
なお、郵送の場合、書類に不備があれば受付できません。その場合、差し替えをお願いすることがあります。
なお、郵送の場合、書類に不備があれば受付できません。その場合、差し替えをお願いすることがあります。