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更新日付:2024年10月3日 がん・生活習慣病対策課
指定難病医療費助成制度 給付内容
指定難病及びその疾病に付随して発現する傷病に関する医療に対する下記の保険診療分について、医療費が助成されます。(※)
自己負担上限月額を限度として患者さんが負担し、それ以上の患者さんが支払う医療費を公費で負担します。
自己負担については、「4 自己負担」をご覧ください。
自己負担上限月額を限度として患者さんが負担し、それ以上の患者さんが支払う医療費を公費で負担します。
自己負担については、「4 自己負担」をご覧ください。
※令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で先発医薬品の処方を希望する場合は「特別の料金」を支払う必要があります
(先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合等を除く)。
「特別の料金」は保険適用外であり、医療費助成の対象となりません。
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(厚生労働省)
「特別の料金」は保険適用外であり、医療費助成の対象となりません。
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(厚生労働省)
(1)医療給付
・診療
・薬剤の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療
・居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
・診療
・薬剤の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療
・居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(2)介護給付
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・介護療養施設サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
・介護医療院サービス
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・介護療養施設サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
・介護医療院サービス