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更新日付:2024年3月29日 がん・生活習慣病対策課
青森県受動喫煙防止条例
青森県受動喫煙防止条例(令和5年3月24日施行)
本条例は、受動喫煙を防ぐために県民や事業者の皆さんが取り組むべきことを定め、県民の皆さんの健康の保持増進につなげることを目的として制定しました。
県全体で力を合わせて、受動喫煙を防止しましょう。
青森県受動喫煙防止条例の概要(条例が施行されています)[191KB]
青森県受動喫煙防止条例の概要[199KB](令和5年3月24日 条例が施行されました)
青森県受動喫煙防止条例案の骨子についての意見募集の結果
県が実施した「青森県受動喫煙防止条例案の骨子」についての意見募集の結果は次のとおりです。
1 意見募集期間
令和5年1月17日(火曜日)から 令和5年1月31日(火曜日)まで
2 募集方法
県のホームページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/koho/iken.html)に骨子を掲載したほか、県がん・生活習慣病対策課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーに備え付けました。また、希望者には郵送により送付することとしました。
意見提出に当たっては、提出者の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)の明記を条件としました。なお、住所又は氏名が記載されていなかった意見3件についても、提出意見として含めています。
3 提出された意見
103名から延べ104件の意見の提出がありました。
文章修正等 | 記述済み | 実施段階検討 | 反映困難 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 102件 | 104件 |
記述済み: 既に記述済みのもの。
実施段階検討: 計画の実施段階で検討又は対応すべきもの。
反映困難: 反映が困難なもの。
その他: 質問や感想。計画以外に関する意見。
青森県受動喫煙防止条例案の骨子についての意見募集
受動喫煙を防止するための取組については、令和2年4月に全面施行された改正健康増進法等の関係規定に基づき推進されてきたところです。
このたび、本県において、受動喫煙を防止するための取組を総合的かつ計画的に推進し、県民の健康の保持増進に寄与することを目的とした、青森県受動喫煙防止条例(案)を制定したいと考えています。
ついては、青森県受動喫煙防止条例案の骨子に関して、下記のとおり、県民の皆様からの意見を募集します。
1 意見募集期間
令和5年1月17日(火曜日)から 令和5年1月31日(火曜日)まで
(意見募集期間が30日未満の理由)
本条例の内容を検討し、骨子案の整理にあたった青森県受動喫煙等対策検討会からは、県民の健康の保持増進に関する内容であることから、できるだけ早期に条例を制定し施行すべきとの答申がなされています。
また、条例制定の効果を上げるためには、条例の趣旨を県民に広く理解してもらうことが重要であり、5月31日の世界禁煙デーから始まる禁煙週間も含め、新年度に向けたタイミングで受動喫煙防止を含む関係施策を積極的に講ずることができるよう、本条例を施行することが望ましいところです。
このため、本条例案は、直近の令和5年2月定例県議会に提案し審議に付す必要がありますが、関係機関等との調整などに時間を要したため、やむを得ず30日を下回る意見提出期間を設定し、意見の募集を行うこととしたものです。
2 公表資料(条例案の骨子)
県のホームページ(あおもり県民政策提案制度(パブリック・コメント制度))や、県がん・生活習慣病対策課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。なお、郵送を希望する方は、返信用郵便切手84円を同封してお申し込みください。
3 意見の提出方法
(1)提出に当たって使用する言語は、日本語とします。
(2)提出方法は、郵送、電子メール又はFAXによるものとします。(令和5年1月31日(火曜日)必着)
(3)意見提出様式は特にありませんが、意見を提出する方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記の上提出してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4)提出先は次のとおりです。
〔郵送の場合〕〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県庁北棟6階 青森県がん・生活習慣病対策課がん対策推進グループあて
〔電子メールの場合〕 メールアドレス gan-seikatsu@pref.aomori.lg.jp
〔FAXの場合〕 017-734-8045 (青森県がん・生活習慣病対策課がん対策推進グループあて)
※ いずれの場合も、青森県受動喫煙防止条例案の骨子に関する意見である旨、明記してください。
4 提出された意見の公表
提出された意見については、県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開に当たっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて公表する予定です。(この際、類似の意見は、まとめて公表することがあります。)
なお、賛成又は反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。