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更新日付:2024年6月3日 がん・生活習慣病対策課
指定難病に係る特定医療受給者証の更新手続について
特定医療受給者証の交付を受けている方へのお知らせです。
特定医療受給者証の有効期間満了後も引き続き医療費助成を受けるためには、更新の手続きが必要となりますので、受付期間内に申請書類を提出してください。
なお、更新後の医療受給者証の交付時期は、受付期間内に更新申請があった場合は、有効期間が9月末までの方については9月中旬~下旬頃、有効期間が12月末までの方については11月下旬~12月中旬の交付を予定しています。
なお、更新後の医療受給者証の交付時期は、受付期間内に更新申請があった場合は、有効期間が9月末までの方については9月中旬~下旬頃、有効期間が12月末までの方については11月下旬~12月中旬の交付を予定しています。
提出先・受付期間
(1)提出先
住所地を管轄する保健所(青森市の方は東地方保健所、八戸市の方は三戸地方保健所)
(2)受付期間
令和6年7月1日(月)~令和6年7月31日(水)
※上記の受付期間を原則としますが、各保健所の実情に応じて6月中旬以降(市町村において令和6年度所得・課税証明書が交付可能となる日以降)から受付する場合がございます。詳しくは、提出先の保健所までお問い合わせください。
住所地を管轄する保健所(青森市の方は東地方保健所、八戸市の方は三戸地方保健所)
(2)受付期間
令和6年7月1日(月)~令和6年7月31日(水)
※上記の受付期間を原則としますが、各保健所の実情に応じて6月中旬以降(市町村において令和6年度所得・課税証明書が交付可能となる日以降)から受付する場合がございます。詳しくは、提出先の保健所までお問い合わせください。
注意事項
〇受付期間を過ぎてから申請した場合は、有効期間中に交付できない場合があります。また、受付期間内に申請いただいた場合でも、書類審査に時間を要し、有効期間中に送付できない場合があります。
〇受給者証の有効期間を過ぎてから申請した場合は、有効期間に空白が生じ、その期間は公費負担が受けられない可能性があります。
〇受給者証の有効期間を過ぎてから申請した場合は、有効期間に空白が生じ、その期間は公費負担が受けられない可能性があります。
提出書類(生活保護受給者以外の方)
全員共通で提出していただく書類と、該当する方のみ提出していただく書類があります。該当すると自己負担上限月額が低くなる場合もありますので、
【該当者提出書類】もご覧ください。
必要な書類 | 入手先 |
---|---|
1 特定医療費支給認定(変更認定)申請書
|
PDF[213KB]
/Word[30KB]
記載例[277KB] |
2 臨床調査個人票 及び 研究等利用の同意書
臨床調査個人票は、難病指定医又は協力難病指定医が記載したもの 研究等利用の同意書は、受診者又は代理人が署名(自署が困難な場合は記名と押印)したもの 受給者によって必要となる医療受給者証の種類が異なります。臨床個人調査票の作成に当たっては、指定医療機関に「特定医療受給者証更新手続き連絡票」と特定医療受給者証を提出してください。 |
様式(ダウンロードページにジャンプ) ※新規・更新共通様式 ※研究等利用の同意書[1030KB] ※特定医療受給者証更新手続き連絡票[155KB] |
3 世帯全員分の住民票(住民票謄本) (続柄が記載されたもので、発行後3ヶ月以内のもの) |
お住まいの市町村の市役所、町村役場等 |
4 医療保険証の写し 加入している医療保険によって提出対象者が異なります。 詳しくは「医療保険証の写し及び課税状況等確認書類について」をご覧ください。 医療保険証の写し及び課税状況等確認書類について[139KB] |
- |
5 令和6年度市町村民税所得課税証明書(世帯の課税状況等確認書類) 加入している医療保険によって提出対象者が異なります。 詳しくは「医療保険証の写し及び課税状況等確認書類について」をご覧ください。 また、他の書類で代用できる場合もありますが、源泉徴収票や確定申告書の写しでは代用できません。 医療保険証の写し及び課税状況等確認書類について[139KB] |
お住まいの市町村の市役所、町村役場等 |
6 同意書(適用区分照会用) | PDF[110KB] /Word[18KB] |
7 特定医療受給者証の写し | - |
8 自己負担上限額管理票の写し又は医療費申告書 「軽症者特例」又は「高額かつ長期」該当による自己負担上限月額の軽減等が受けられる場合があります。 |
医療費申告書 PDF[43KB] / Word[21KB] |
必要な書類 | 入手先 |
---|---|
9 代理人の身元確認書類
個人番号等の確認書類と代理人の身元確認書類について[143KB] |
- |
10 医療費算定対象世帯員の特定医療費や小児慢性特定疾病医療費の医療受給者証の写し 同じ医療保険の中に、他に特定医療費や小児慢性特定医療費の受診者等がいる方が該当します。 認定されると自己負担上限月額が低くなります。 |
- |
11 個人番号(マイナンバー)等の確認書類 個人番号等の確認書類と代理人の身元確認書類について[143KB] |
- |
提出書類(生活保護を受給している方)
全員共通書類 | 該当者提出書類 |
---|---|
1 特定医療費支給認定(変更認定)申請書 PDF[213KB]
/Word[30KB] 記載例[277KB] |
7 代理人の身元確認書類 個人番号等の確認書類と代理人の身元確認書類について[143KB] |
2 臨床調査個人票(様式ダウンロードページにジャンプ) 及び
研究等利用の同意書[1030KB] 臨床調査個人票は、難病指定医又は協力難病指定医が記載したもの 研究等利用の同意書は、受診者又は代理人が署名(自署が困難な場合は記名と押印)したもの 臨床個人調査票の作成に当たっては、指定医療機関に「特定医療受給者証更新手続き連絡票」と特定医療受給者証を提出してください。 |
8 医療保険証の写し(社保加入者のみ) |
3 世帯全員分の住民票(住民票謄本) | 9 同意書(適用区分照会用) PDF[110KB] /Word[18KB] (社保加入者のみ) |
4 生活保護受給証明書(発行後3ヶ月以内のもの) | 10 個人番号(マイナンバー)等の確認書類 個人番号等の確認書類と身元確認書類について[143KB] |
5 特定医療受給者証の写し | |
6 自己負担上限額管理票の写し又は医療費申告書( PDF[43KB] / Word[21KB] ) 「軽症者特例」又は「高額かつ長期」該当による自己負担上限月額の軽減等が受けられる場合があります。 |
※ 提出された書類のほか、マイナンバーを使用して確認した情報を認定に用いることがあります。