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更新日付:2024年 1月23日 がん・生活習慣病対策課
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業 医療費の還付(療養費請求)について
「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」が届くまで、一定の期間がかかりますので、その間はこれまでどおりの医療費の支払いが必要ですが、治療研究事業に相当する費用を委託医療機関に支払って医療を受けた場合は、受給資格の認定後に県に還付の請求ができます。
還付される医療費は、療養費請求書の提出後に口座へ振込まれますが、書類に不備等がある場合、確認・審査に時間を要するため、口座への振込みが遅くなりますのでご注意ください。
また、受給者以外の方が請求する場合は、委任状が別途必要になります。
還付される医療費は、療養費請求書の提出後に口座へ振込まれますが、書類に不備等がある場合、確認・審査に時間を要するため、口座への振込みが遅くなりますのでご注意ください。
また、受給者以外の方が請求する場合は、委任状が別途必要になります。
(1)提出先
〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1
青森県健康医療福祉部がん・生活習慣病対策課難病対策グループ 先天性血液凝固因子障害等担当
〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1
青森県健康医療福祉部がん・生活習慣病対策課難病対策グループ 先天性血液凝固因子障害等担当
(2)必要書類
1 先天性血液凝固因子障害等療養費請求書(第7-1号様式)[194KB] Word[25KB] (医療機関から支払内容証明を受けたもの) |
2 振込口座の通帳の写し (金融機関名及び支店名、口座番号、口座名義人が記載された部分) |
3 受給者証の写し |
4 保険者が発行する「高額療養費支給決定書」の写し (高額療養費に該当する場合) |
5 委任状(第8号様式)[45KB] Word[14KB] (受給者以外の方が請求する場合) |