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更新日付:2024年9月13日 がん・生活習慣病対策課
小児慢性特定疾病 指定医療機関及び指定医の指定手続のご案内
小児慢性特定疾病指定医療機関及び指定医業務の担当課の変更について
令和6年度組織改正に伴い、小児慢性特定疾病指定医療機関及び指定医の指定手続の所管は、がん・生活習慣病対策課に異動となりました。
そのため、令和6年4月1日以降、指定医療機関及び指定医の指定申請書、変更届出書、廃止届の提出先は、がん・生活習慣病対策課難病対策グループとなります。
令和6年度の書類提出先、問い合わせ先
〒030-8570
青森市長島一丁目1-1
健康医療福祉部がん・生活習慣病対策課 難病対策グループ
電話:017-734-9215
そのため、令和6年4月1日以降、指定医療機関及び指定医の指定申請書、変更届出書、廃止届の提出先は、がん・生活習慣病対策課難病対策グループとなります。
令和6年度の書類提出先、問い合わせ先
〒030-8570
青森市長島一丁目1-1
健康医療福祉部がん・生活習慣病対策課 難病対策グループ
電話:017-734-9215
小児慢性特定疾病医療費支給制度における医療機関及び医師の指定
平成27年1月から実施されている新たな医療費支給制度では、知事が指定した医療機関等(指定小児慢性特定疾病医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者は医療費の支給を受けることができます。
また、医療費の支給認定申請には、知事が指定した医師(指定医)が作成する診断書(医療意見書)が必要です。
このため、小児慢性特定疾病に係る治療(保険調剤、訪問看護も含む)を行う医療機関等(※)及び医療意見書を作成する医師は指定の手続が必要です。
また、医療費の支給認定申請には、知事が指定した医師(指定医)が作成する診断書(医療意見書)が必要です。
このため、小児慢性特定疾病に係る治療(保険調剤、訪問看護も含む)を行う医療機関等(※)及び医療意見書を作成する医師は指定の手続が必要です。
1 指定医療機関の指定申請手続
※青森県では、青森県(青森市及び八戸市を除く)に所在する医療機関からの申請を受付しています。
※青森市又は八戸市に所在する医療機関については、青森市又は八戸市に申請手続することとなります。
詳しくはそれぞれのホームページ等を御確認ください。
※青森市又は八戸市に所在する医療機関については、青森市又は八戸市に申請手続することとなります。
詳しくはそれぞれのホームページ等を御確認ください。
(1)申請書様式等
○新規指定を受ける場合
指定申請書【病院・診療所用】
指定申請書【薬局用】
指定申請書【指定訪問看護事業者用】
○更新申請を行う場合
指定申請書【病院・診療所用】(更新用)
指定申請書【薬局用】(更新用)
指定申請書【指定訪問看護事業者用】(更新用
○申請事項に変更があった場合
申請事項変更届出書
次の事項に変更があった場合は届出が必要です。
・名称及び所在地
・開設者の住所、氏名又は名称
・標榜している診療科名
・役員の氏名及び名称
○医療機関を廃止する場合
医療機関廃止届[20KB]
医療機関の業務を廃止する場合は届出が必要です。
※医療機関の移転や法人化による開設者の変更により保険医療機関コード(保険薬局コード、訪問看護ステーションコード又は介護保険事業所番号含む)が変更になる場合は、指定医療機関廃止届を提出するとともに、変更後の保険医療機関コードにて新たに指定医療機関指定申請書を提出してください。
○指定を辞退する場合
指定辞退申出書
医療機関の業務は継続するが、指定医療機関の指定を辞退しようとするときは、辞退しようとする一月以上前に申出が必要です。
(2)提出先
〒030-8570
青森市長島一丁目1-1
青森県健康医療福祉部がん・生活習慣病対策課 難病対策グループ
※すでに難病法に基づく指定医療機関の指定を受けている場合でも、小児慢性特定疾病に係る医療を行う場合は申請が必要です。
○新規指定を受ける場合
指定申請書【病院・診療所用】
指定申請書【薬局用】
指定申請書【指定訪問看護事業者用】
○更新申請を行う場合
指定申請書【病院・診療所用】(更新用)
指定申請書【薬局用】(更新用)
指定申請書【指定訪問看護事業者用】(更新用
○申請事項に変更があった場合
申請事項変更届出書
次の事項に変更があった場合は届出が必要です。
・名称及び所在地
・開設者の住所、氏名又は名称
・標榜している診療科名
・役員の氏名及び名称
○医療機関を廃止する場合
医療機関廃止届[20KB]
医療機関の業務を廃止する場合は届出が必要です。
※医療機関の移転や法人化による開設者の変更により保険医療機関コード(保険薬局コード、訪問看護ステーションコード又は介護保険事業所番号含む)が変更になる場合は、指定医療機関廃止届を提出するとともに、変更後の保険医療機関コードにて新たに指定医療機関指定申請書を提出してください。
○指定を辞退する場合
指定辞退申出書
医療機関の業務は継続するが、指定医療機関の指定を辞退しようとするときは、辞退しようとする一月以上前に申出が必要です。
(2)提出先
〒030-8570
青森市長島一丁目1-1
青森県健康医療福祉部がん・生活習慣病対策課 難病対策グループ
※すでに難病法に基づく指定医療機関の指定を受けている場合でも、小児慢性特定疾病に係る医療を行う場合は申請が必要です。
指定医療機関の要件と責務
- 要件
-
次のいずれも満たす医療機関等であること
(1)以下の医療機関であり、小児慢性特定疾病に係る医療の実施につき、十分な能力を有する医療機関。
・保険医療機関
・保険薬局
・健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
(2)欠格事項に該当していないこと。
- 責務
- 指定医療機関は、指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規定(平成26年厚生労働省告示第466号)に定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。
2 指定医の指定申請手続
※青森県では、青森県(青森市及び八戸市を除く)に所在する医療機関において医療意見書を作成する医師からの申請を受付しています。
※青森市又は八戸市に所在する医療機関において医療意見書を作成する医師については、青森市又は八戸市に申請手続することとなります。
詳しくはそれぞれのホームページ等で御確認ください。
※青森市又は八戸市に所在する医療機関において医療意見書を作成する医師については、青森市又は八戸市に申請手続することとなります。
詳しくはそれぞれのホームページ等で御確認ください。
(1)申請書様式等
〇新規指定を受ける場合
指定医指定申請書
【添付書類】
・医師免許証の写し
・専門医に認定されていることを証明する書類の写し
・専門医の資格を有していない場合、知事が行う研修を修了したことを証明する書類
・経歴書
○更新申請を行う場合
指定医更新申請書[20KB]
指定終了日(有効期間満了日)までに更新申請を行ってください。
添付書類は新規指定を受ける場合と同様です。
※専門医資格を有さず研修修了により指定を受けた場合でも、研修の再受講は不要です。
※研修修了により指定を受けた後に専門医に認定され、専門医資格による指定医への変更を希望する場合は、専門医認定されていることを証明する書類の写しを添付してください。(申請日時点で有効期間内であるもの)
○申請事項に変更があった場合
申請事項変更届出書
以下の事項に変更があったときは、「指定通知書(写し)」を添付して、届出する必要があります。
・氏名
・医籍登録番号及び登録年月日
・主として小児慢性特定疾病の診断・治療を行う医療機関(医療意見書の作成を行おうとする医療機関)の名称及び所在地
・担当する診療科名
○指定を辞退する場合
指定医辞退申出書
指定を辞退するときは、60日以上の予告期間を設けて、申し出る必要があります。
○指定医が死亡した場合
指定医死亡届出書
〇新規指定を受ける場合
指定医指定申請書
【添付書類】
・医師免許証の写し
・専門医に認定されていることを証明する書類の写し
・専門医の資格を有していない場合、知事が行う研修を修了したことを証明する書類
・経歴書
○更新申請を行う場合
指定医更新申請書[20KB]
指定終了日(有効期間満了日)までに更新申請を行ってください。
添付書類は新規指定を受ける場合と同様です。
※専門医資格を有さず研修修了により指定を受けた場合でも、研修の再受講は不要です。
※研修修了により指定を受けた後に専門医に認定され、専門医資格による指定医への変更を希望する場合は、専門医認定されていることを証明する書類の写しを添付してください。(申請日時点で有効期間内であるもの)
○申請事項に変更があった場合
申請事項変更届出書
以下の事項に変更があったときは、「指定通知書(写し)」を添付して、届出する必要があります。
・氏名
・医籍登録番号及び登録年月日
・主として小児慢性特定疾病の診断・治療を行う医療機関(医療意見書の作成を行おうとする医療機関)の名称及び所在地
・担当する診療科名
○指定を辞退する場合
指定医辞退申出書
指定を辞退するときは、60日以上の予告期間を設けて、申し出る必要があります。
○指定医が死亡した場合
指定医死亡届出書
(2)提出先
〒030-8570
青森市長島一丁目1-1
青森県健康医療福祉部がん・生活習慣病対策課 難病対策グループ
※すでに難病法に基づく指定医の指定を受けている場合でも、小児慢性特定疾病の医療意見書を作成する医師の方は、申請が必要です。
〒030-8570
青森市長島一丁目1-1
青森県健康医療福祉部がん・生活習慣病対策課 難病対策グループ
※すでに難病法に基づく指定医の指定を受けている場合でも、小児慢性特定疾病の医療意見書を作成する医師の方は、申請が必要です。
指定医の要件と役割
- 要件
-
疾病の診断又は治療に5年以上(※1)従事した経験がある医師で、以下(1)又は(2)のいずれかに該当するもののうち、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成するのに必要な知識及び技能を有すると認められる者
(1)関係学会の専門医[81KB]の認定を受けていること
(2)都道府県等が実施する研修を終了していること
「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」上の講義及びテストの受講をもって知事が行う研修を修了したものとなります。当該サイトから、修了証を印刷し、申請書に添付してください。
※1 医師法に規定する臨床研修期間を含みます。
- 役割
-
(1)小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請に必要な医療意見書を作成すること
(2)国が推進する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究の推進への協力
※具体的には、同意いただいた患者の医療意見書の記載内容を、国が構築した専用のデータベースに登録し、当該研究及び政策の立案のための基礎資料としています。