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更新日付:2026年10月22日 保健衛生課
令和8年度個人防護具の配布の実施について
1 配布対象
病院、医科診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護事業所、助産所、高齢者施設、障がい者施設、医師会等の団体、自治体が配布の対象となっておりますが、国の在庫状況により調整が必要な場合は、以下の優先順位に基づき配分されます。
(1)第1優先:協定締結医療機関(※1)
(2)第2優先:上記及び自治体を除くその他の施設(医療機関、施設等)
(3)第3優先:自治体
※1:感染症法に基づき県と「医療措置協定」を締結している機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)となりますので、医療措置協定を締結される場合は、手続きをお願いします(手続きはこちらから)。
なお、令和8年11月11日(水)までに手続きされた場合は、(1)第1優先枠に変更させていただきますので、配布が優先されます。
2 配布物資及び申請単位
以下の単位を厳守してください。上限を超えての登録も可能ですが、調整の対象となります。
(1)サージカルマスク:500枚単位(上限50,000枚)
(2)N95マスク:100枚単位(上限5,000枚)
(3)ガウン(不織布・プラ選択可):100枚単位(上限 各2,000枚)
(4)フェイスシールド:100枚単位(上限5,000枚)
なお、詳細については、下記の資料をご覧ください。
参考資料(配送予定の個人防護具の例)
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3 配布の条件(同意事項)
本配布の申請にあたっては、以下の点に同意したものとみなされます。
(1)使用用途:希望した施設が自ら使用すること。
(2)転売禁止:転売は固く禁じられています。発覚した場合、以後の配布対象外となります。
(3)情報の公表:厚生労働省のHPにおいて、施設名、配布数量等が公表されます。
(4)製品仕様:メーカー指定はできません。外装箱のつぶれがある場合がありますが、良品として出荷されます。また、使用推奨期限が「令和9年度中」の製品となります。
(5)キャンセル:申請(県から国への報告)後のキャンセルや数量変更は一切できません。
4 申込方法及び期限
(1)申込方法:青森県電子申請・届出システム
(令和8年度)個人防護具の配布の実施に係る希望調査について

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※国の集計期限の関係上、期限を過ぎた申請は一切受理できません。
申請手続きでご不明な点がありましたら、こちらのQ&Aをご覧ください。
個人防護具の配布に関するQ&A(2026年10月20日時点)
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