ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > 医療薬務課 > 青森県健康医療福祉部医療薬務課薬務指導グループホームページ
関連分野
- くらし
- しごと
- 医療薬務
更新日付:2025年12月17日 医療薬務課
青森県健康医療福祉部医療薬務課薬務指導グループホームページ
お知らせ
麻薬・覚醒剤・大麻・あへん関係
令和7年分の麻薬年間報告書について
麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設については麻薬施用者)及び麻薬研究者は、麻薬及び向精神薬取締法第47条、第48条及び第49条の規定に基づき、麻薬の管理状況について毎年11月30日までに届け出なければならないこととされています。
届出にあたっては、以下の様式を使用してください。
麻薬年間報告書様式(エクセル)
[14KB]
麻薬年間報告書様式(PDF)
[56KB]
<注意事項>
(1)「麻薬年間報告書作成要領」を十分確認の上、報告書の作成をお願いします。
麻薬年間報告書作成要領
[148KB]
[97KB]
麻薬年間報告書記載例
[115KB]
(2)報告書の記載に当たっては、必ず、9月30日に現品と麻薬帳簿を照合のうえ、記載すること。
麻薬取扱の手引き
この手引きは、麻薬診療施設や麻薬卸売業者、麻薬小売業者等の麻薬取扱施設において麻薬を適正に取り扱うための参考資料として作成したものです。
近年、麻薬診療施設等において、麻薬の所在不明事故や廃棄届出義務違反、麻薬管理者設置義務違反等の発生がみられております。
麻薬の取扱いについて不明な点があれば、青森県健康医療福祉部医療薬務課又は最寄りの県型保健所に御照会願います。
麻薬取扱いの手引(平成31年2月)青森県健康医療福祉部医療薬務課
[1144KB]
※令和元年9月30日付けで麻薬取扱の手引き(平成31年2月)を一部改訂しました。
麻薬取扱の手引き(一部改正p38~p39)
[161KB]
麻薬取扱の手引き(一部改正p40~p43)
[142KB]
新旧対応表
[687KB]
薬事関係
令和7年分の取扱処方箋数の届出について
※青森市及び八戸市の薬局は各市保健所へお問い合わせください。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の13の規定により、薬局開設者は、毎年3月31日までに、前年における総取扱処方箋数を薬局の所在地の都道府県知事に届け出なければならないこととされています。
1 提出書類
取扱処方箋数届書 1部
※様式は以下のとおりです。
・取扱処方箋数届書様式
[23KB]・<記載例>
[24KB]2 提出方法
(1)オンラインによる届出
青森県電子申請・届出システムにて届出してください。
※ファイル名を(薬局名)取扱処方箋数届書.xlsx としてください。
(2)(オンラインによる届出ができない場合)書面による届出(郵送または持参)
3 受付期間
令和8年1月1日(木)から令和8年3月31日(火)まで(書面提出の場合は閉庁時間外を除く)
4 留意事項
○青森市の薬局については青森市保健所へ、八戸市の薬局については八戸市保健所へ届出を行ってください。(本フォームでは届出できません。)
○眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数については、それぞれ3分の2を乗じて算出してください。
○以下の場合は届け出る必要はありません。(状況確認のため、保健所から問い合わせする場合があります。)
・前年において業務を行った期間が3か月未満である場合
・前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行った日数で除して得た数が40以下である場合
5 問い合わせ先
| 薬局の所在地(市町村) | 保健所名 | 保健所電話番号 |
|---|---|---|
| 東津軽郡(平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町) | 東津軽保健所 | 017-739-5421 |
| 弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡西目屋村、南津軽郡(藤崎町、大鰐町、田舎館村)、北津軽郡板柳町 | 中南保健所 | 0172-33-8521 |
| 上北郡おいらせ町、三戸郡(三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村) | 三戸保健所 | 0178-27-5111(内線397) |
| 五所川原市、つがる市、西津軽郡(鰺ヶ沢町、深浦町)、北津軽郡(鶴田町、中泊町) | 西北保健所 | 0173-34-2108 |
| 十和田市、三沢市、上北郡(野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村) | 上北保健所 | 0176-23-4261 |
| むつ市、下北郡(大間町、東通村、風間浦村、佐井村) | 下北保健所 | 0175-31-1388 |
登録販売者試験について
試験日程、結果発表など随時更新していきます。
薬局機能情報について
現在、本県では医療情報ネット(ナビイ)により、情報の提供を行っております。
青森県内の薬局に関する情報を検索することができますので、ご活用ください。
薬局機能情報提供制度に係る報告について
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2第1項により、薬局開設者は薬局機能情報を知事に報告するとともに、それを記載した書面等を薬局において閲覧に供しなければなりません。
本県では、厚生労働省が運用する医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS(読み方:じーみす)」という。)により報告をお願いしています。
報告方法等、詳細は、医療・薬局機能情報提供制度についてをご確認ください。
1 定期報告
12月31日現在の状況について、G-MISにより、翌年2月末日までに報告してください。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2第1項)
2 随時報告
報告した事項について変更が生じたときは、速やかに、G-MISにより報告してください。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2第2項)
3 報告に係る注意事項
・報告内容の入力完了後、「報告ボタン」をクリックし、報告状況が「報告済」となっていることを確認してください。
(報告状況が「報告中」では、報告は完了しておりません。)
・入力間違いがないかよく確認してください。
(地域連携薬局は都道府県知事の認定を受けた薬局のことであり、地域支援体制加算のことではありません。)
認定薬局制度について
1 認定薬局の種類
●地域連携薬局
入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局
【主な要件】
・患者に配慮した構造設備(カウンターへのパーティションの設置 など)
・医療提供施設との情報共有体制の構築(月平均30回以上の報告・連絡した実績 など)
・業務を行う体制の構築(地域包括ケアに関する研修を修了した薬剤師の配置 など)
・在宅医療への対応(月平均2回以上の対応実績 など)
●専門医療機関連携薬局
がん等の専門的な薬学管理に、関係機関と連携して対応できる薬局
【主な要件】
・患者に配慮した構造設備(パーティション、個室その他相談ができるスペースの設置 など)
・医療提供施設との情報共有体制の構築(がん患者等の半数以上についての報告・連絡した実績 など)
・業務を行う体制の構築(学会認定等の専門性が高い薬剤師の配置 など)
※要件の詳細については施行通知等
[1104KB]をご覧ください。2 申請書提出・相談先
薬局の所在地所管する県型保健所
※中核市(青森市及び八戸市)の保健所では申請を受け付けていません。
3 申請様式について
当課ホームページに掲載しているため、ダウンロードして使用すること。
【青森県健康医療福祉部医療薬務課薬事関係申請書ダウンロード】
4 提出部数
正副2部(正本には申請手数料として12,500円分の県証紙を貼付すること。)
5 申請から認定までの期間について
薬局の認定にあたっては、青森県薬事審議会に対し、認定審査事項について確認を行うこととされており、申請から認定までは最大で2カ月程度かかる場合があるため、認定申請を希望する場合は、管轄する県型保健所に十分相談すること。
6 がん専門医療機関連携薬局の「専門的な医療の提供等を行う医療機関」の取扱い
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第10条の3第3項第1号の「専門的な医療の提供等を行う医療機関」として、国が指定する「がん診療連携拠点病院」及び「地域がん診療病院」のほか、県が指定する「青森県がん診療連携推進病院」も該当します。
・がん診療連携拠点病院等の施設情報
7 認定薬局一覧
認定薬局については、医療情報ネット(ナビイ)にて公開しております。
家庭用電気マッサージ器の適正使用のお願い
注意喚起




