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- しごと
- 介護・高齢福祉
更新日付:2026年9月16日 高齢福祉保険課
青森県外国人介護人材定着支援事業費補助金
お知らせ
- 令和8年度の交付要綱を制定しました(2026.9.14)
介護人材の確保及び定着を図るため、県内の介護施設等が、外国人介護人材とのコミュニケーションを促進する取組、外国人介護人材の介護福祉士の資格取得に必要な取組及び外国人介護人材の生活支援に必要な取組を実施した場合、その取組に要する経費を予算の範囲内において交付します。
補助対象事業所等
【補助対象事業所】
外国人介護人材を受け入れる介護保険法上の指定を受けた県内に所在する施設・事業所
※外国人介護人材とは、県内の介護施設等に勤務し、又は勤務しようとする外国人であって、
以下のいずれかの在留資格に該当する者
・EPA(経済連携協定)基づき入国する介護福祉士候補者
・介護
・技能実習(介護職種)
・特定技能1号(介護分野)
※外国人留学生は対象外
【補助対象事業者】
補助対象事業所を運営する法人
外国人介護人材を受け入れる介護保険法上の指定を受けた県内に所在する施設・事業所
※外国人介護人材とは、県内の介護施設等に勤務し、又は勤務しようとする外国人であって、
以下のいずれかの在留資格に該当する者
・EPA(経済連携協定)基づき入国する介護福祉士候補者
・介護
・技能実習(介護職種)
・特定技能1号(介護分野)
※外国人留学生は対象外
【補助対象事業者】
補助対象事業所を運営する法人
補助の対象となる経費
介護施設等が、外国人介護人材の受入環境の整備や定着を図るために実施する以下の取組に要する経費(ただし、単価30万円以上の備品購入費を除く。)
(1)外国人介護人材とのコミュニケーションを促進する取組
・外国人介護人材が母国を出国する前に補助対象事業者との間で行うオンライン通話
・介護業務マニュアル(介護の手順、介護用語の統一化等)の作成等及び翻訳
・多言語翻訳機の購入又はリース
・外国人介護人材の日本語学習の支援(日本語講師による教育等)
・補助対象事業所の職員が異文化理解を図るための教育・研修の受講又は実施
・補助対象事業所の職員によるコミュニケーションの促進に資するような研修の受講(例:介護技能実習評価試験の評価者養成講習、介護職種の技能実習指導員講習等)
・その他、外国人介護人材とのコミュニケーションの促進のため、知事が必要と認める取組
(2)外国人介護人材の介護福祉士の資格取得に必要な取組
・外国人介護人材を対象に資格取得を目指すために必要な教材の購入、外部講習等への参加、日本語講師による教育の実施
・その他、外国人介護人材が介護福祉士の資格を取得するために、知事が必要と認める取組
(3)外国人介護人材の生活支援に必要な取組
・孤立防止やホームシック等メンタルヘルスケアの取組
・地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会開催等
・その他、外国人介護人材の生活支援のため、知事が必要と認める取組
※「青森県外国人介護福祉士候補者学習支援事業費補助金」等、他事業の補助を受けている場合は補助対象としない。
(1)外国人介護人材とのコミュニケーションを促進する取組
・外国人介護人材が母国を出国する前に補助対象事業者との間で行うオンライン通話
・介護業務マニュアル(介護の手順、介護用語の統一化等)の作成等及び翻訳
・多言語翻訳機の購入又はリース
・外国人介護人材の日本語学習の支援(日本語講師による教育等)
・補助対象事業所の職員が異文化理解を図るための教育・研修の受講又は実施
・補助対象事業所の職員によるコミュニケーションの促進に資するような研修の受講(例:介護技能実習評価試験の評価者養成講習、介護職種の技能実習指導員講習等)
・その他、外国人介護人材とのコミュニケーションの促進のため、知事が必要と認める取組
(2)外国人介護人材の介護福祉士の資格取得に必要な取組
・外国人介護人材を対象に資格取得を目指すために必要な教材の購入、外部講習等への参加、日本語講師による教育の実施
・その他、外国人介護人材が介護福祉士の資格を取得するために、知事が必要と認める取組
(3)外国人介護人材の生活支援に必要な取組
・孤立防止やホームシック等メンタルヘルスケアの取組
・地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会開催等
・その他、外国人介護人材の生活支援のため、知事が必要と認める取組
※「青森県外国人介護福祉士候補者学習支援事業費補助金」等、他事業の補助を受けている場合は補助対象としない。
補助基準額及び補助率
【補助基準額】1補助対象事業所当たり300千円
【補助率】3分の2
【補助率】3分の2
交付要綱・様式
補助金に係るQ&A
補助金の流れ
補助申請・手続きフロー・スケジュール
交付申請手続き
申請受付期間
決まり次第、お知らせします
申請に必要な書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 所要額調書(別紙1)
- 事業計画書(別紙2)(補助対象人材の雇用状況等がわかる書類(雇用契約書等)及び積算根拠がわかる見積書等添付)
- 当該事業に関する収支予算(見込)書抄本
- 振込先通帳の写し(口座番号・名義・支店名が確認できる部分)
申請書提出先
申請書類は、郵送で下記に提出してください。
〒030-0822
青森市中央3丁目20-30 県民福祉プラザ3階
公益社団法人青森県老人福祉協会内
あおもり国際介護人材センター
申請に当たっての留意事項
- 受付漏れを防ぐため、メールでの受付は行っておりません。
- 申請に必要な添付書類は、不足なく提出願います。
- 交付決定は、審査の上、予算の範囲内で行います。交付決定とならない場合や交付申請額どおりの決定とならない場合がございます。
- 申請の前に、交付要綱及びQAを必ずご確認ください。
実績報告
実績報告書の提出期限
「事業完了の日から起算して30日を経過した日」
又は「令和9年4月10日」のいずれか早い日までに提出してください。
※事業は、支払含め令和9年3月31日までに完了している必要があります。
※既に事業が完了している場合は、交付決定後、速やかに提出してください。
実績報告に必要な書類
- 実績報告書(第8号様式)
- 精算書(別紙3)
- 実績報告書(別紙4)(補助対象人材の雇用がわかる書類(雇用契約書等)、取組状況を添付)
- 領収書等の支払額を証する書類(納品書と領収書及び支払内容(支払日含む)がわかる書類添付)
- 当該事業に関する収支決算(見込)書抄本
実績報告書提出先
報告書類は、郵送で下記に提出してください。
〒030-0822
青森市中央3丁目20-30 県民福祉プラザ3階
公益社団法人青森県老人福祉協会内
あおもり国際介護人材センター
補助金の支払
補助金の交付は、県からの確定通知後となります。(精算払)
確定通知以降に、請求書(第7号様式)を県に提出していただきます。
請求書の提出は、別途ご案内します。
確定通知以降に、請求書(第7号様式)を県に提出していただきます。
請求書の提出は、別途ご案内します。
お問い合わせ
本補助金に関する相談は、「あおもり国際介護人材センター(青森県老人福祉協会)」で受け付けてます。
お問い合わせは、必ず介護施設等又はその運営法人からお願いします。
電話番号017-752-6230
FAX番号017-731-3756
お問い合わせは、必ず介護施設等又はその運営法人からお願いします。
電話番号017-752-6230
FAX番号017-731-3756
留意事項
- 交付申請の前に、交付要綱及びQAを必ずご確認ください。(QAは、更新されている場合があります。)
- 補助金の交付を受けた補助事業所におかれては、実施状況の詳細を伺ったり、県の事業に協力いただく可能性がございます。あらかじめご承知おきください。
- 補助事業完了後に、消費税に係る仕入控除税額の報告書を提出していただきます。(令和10年6月30日まで)






