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更新日付:2024年5月1日 下北保健所
生活衛生課 業務案内
トピックス
- 令和3年6月1日から、原則全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が制度化になります。(詳しくはこちら:青森県保健衛生課「食品衛生法の改正について」)
食品
食品の販売や営業等に関する相談や衛生監視・指導を行っています。
食品衛生法
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食品衛生法が改正になりました(令和3年6月1日施行)。改正に伴い、営業許可業種の再編や営業届出制度の創設、HACCPの制度化等といった、食品衛生に係る各種ルールが変更になりました。
詳細、各種様式については、保健衛生課(食品衛生法の改正について)のページをご確認ください。
営業許可に関する各種手数料はこちらをご覧ください。
-
学校や町内会、社会福祉法人等が自ら主催する行事(バザー、夕涼み会、学園祭等)を行う際には、臨時飲食店出店届出書の届出を行う必要があります。
詳細、届出様式については、保健衛生課(臨時飲食店の出店届出について)のページをご確認ください。
ふぐ
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青森県ふぐ取扱指導要綱が改正になりました(令和3年6月1日施行)。ふぐの処理(除毒)を業として行う場合は、新たに届出を行う必要があります。
詳細、様式、ふぐ処理者認定試験については、保健衛生課(青森県の食品衛生)のページをご確認ください。
環境
理容、美容、クリーニング業、旅館、公衆浴場、興行場に関する相談や衛生指導を行っています。
※ 法の一部改正により、
事業譲渡による承継ができるようになりました。
※ 旅館業法等の一部が改正されました。
※ 旅館業法等の一部が改正されました。
理容師法・美容師法・クリーニング業法
理容所、美容所及びクリーニング所を開設する場合、事前に届け出なければなりません。
その後保健所が使用前の検査を行い、設備構造が法令に適合することの確認ができた後に営業開始となります。
手続きや施設の基準等、ご不明な点は保健所までご相談ください。
また、届出事項に変更が生じる場合、施設を廃止した場合は速やかに届け出ることが必要です。
開設届出書などの各様式については、保健衛生課(生活衛生関係 様式ダウンロード)のページをご確認ください。
・理容所を開設しようとする方へ
・美容所を開設しようとする方へ
・クリーニング所を開設しようとする方へ
※理容師・美容師が理容所、美容所以外の場所で業務を行う場合は、出張業務届出書による届出が必要です。
届出は電子申請でも行うことができます。詳細は、青森県電子申請・届出システムをご覧ください。
※コインランドリーを開設する場合、所定の様式を届け出てください。
その後保健所が使用前の検査を行い、設備構造が法令に適合することの確認ができた後に営業開始となります。
手続きや施設の基準等、ご不明な点は保健所までご相談ください。
また、届出事項に変更が生じる場合、施設を廃止した場合は速やかに届け出ることが必要です。
開設届出書などの各様式については、保健衛生課(生活衛生関係 様式ダウンロード)のページをご確認ください。
・理容所を開設しようとする方へ

・美容所を開設しようとする方へ

・クリーニング所を開設しようとする方へ

※理容師・美容師が理容所、美容所以外の場所で業務を行う場合は、出張業務届出書による届出が必要です。
届出は電子申請でも行うことができます。詳細は、青森県電子申請・届出システムをご覧ください。
※コインランドリーを開設する場合、所定の様式を届け出てください。
コインオペレーションクリーニング営業施設開設届 (Word)
(PDF)
コインオペレーションクリーニング営業施設変更届 (Word)
(PDF)
コインオペレーションクリーニング営業施設廃止届 (Word)
(PDF)

コインオペレーションクリーニング営業施設変更届 (Word)

コインオペレーションクリーニング営業施設廃止届 (Word)

旅館業法・公衆浴場法・興行場法
旅館、公衆浴場及び興行場の営業を行う場合、保健所の許可が必要になります。
それぞれの施設には基準が定められています。ご不明な点は保健所までご相談ください。
・旅館業の営業許可について
・公衆浴場の営業許可について
・興行場営業をしようとする方へ
また、許可取得の際に保健所に申請した内容から変更が生じる場合や営業を廃止・停止した場合は、届出が必要となります(旅館、公衆浴場は変更または廃止から10日以内)。
各種様式については、保健衛生課(生活衛生関係 様式ダウンロード)のページをご確認ください。
それぞれの施設には基準が定められています。ご不明な点は保健所までご相談ください。
・旅館業の営業許可について

・公衆浴場の営業許可について

・興行場営業をしようとする方へ

また、許可取得の際に保健所に申請した内容から変更が生じる場合や営業を廃止・停止した場合は、届出が必要となります(旅館、公衆浴場は変更または廃止から10日以内)。
各種様式については、保健衛生課(生活衛生関係 様式ダウンロード)のページをご確認ください。
水道関係
水道関係業務は、地域整備部企画整備課に移管されました。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
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特定用途(興行場、百貨店、集会場等、人が集まる用途)に用いる建築物(延べ床面積3,000平方メートル以上の建築物)は保健所に届け出をするとともに、衛生的に管理しなければなりません。
特定建築物届出書 (Word) (PDF)
特定建築物届出事項変更届出書 (Word) (PDF)
特定建築物廃止届出書 (Word) (PDF)
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建築物の清掃をはじめとする管理業の登録を行っています。
(清掃業、空気環境測定業、空気調和用ダクト清掃業、飲料水水質検査業、貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみこん虫等防除業、環境衛生総合管理業)
登録申請書(添付書類込) (Word) (PDF)
変更届出書 (Word) (PDF)
事業廃止届出書 (Word) (PDF)
温泉法
温泉を掘削したり、動力を設置、もしくは温泉を利用する場合、許可が必要です。詳しくは、自然保護課のページをご覧ください。
申請は保健所で受け付けています。
※ 申請によっては期限が定まっているため、ご注意願います。
温泉利用許可申請書 (Excel) (PDF)
温泉成分等掲示(掲示内容変更)届出書 (Excel) (PDF)
申請は保健所で受け付けています。
※ 申請によっては期限が定まっているため、ご注意願います。
温泉利用許可申請書 (Excel) (PDF)
温泉成分等掲示(掲示内容変更)届出書 (Excel) (PDF)
承継について
今まで、承継できるのは相続または法人の合併・分割に限られていましたが、理容師法、美容師法、クリーニング業法、旅館業法、公衆浴場法及び興行場法の一部が改正されたことにより、事業譲渡についても、
事業を譲り受けた者は新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することができる
ようになりました。
【旅館業以外の業種の場合】
営業の譲渡または相続、合併もしくは分割があったときは、 遅滞なく届出を行う 必要があります。
届出を行うのは営業を譲り受けた者または相続人、合併後存続する法人、合併により設立された法人、分割により営業を承継した法人になります。
営業の譲渡または相続、合併もしくは分割があったときは、 遅滞なく届出を行う 必要があります。
届出を行うのは営業を譲り受けた者または相続人、合併後存続する法人、合併により設立された法人、分割により営業を承継した法人になります。
【旅館業の場合】
①譲渡について
旅館業を譲渡する場合、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲り受けについて 申請し、知事の承認を受ける 必要があります。申請は連名でも構いません。
②合併・分割について
営業者である法人が合併・分割による承継を行う場合、営業承継承認の 申請をし、知事の承認を受ける 必要があります。
③相続について
営業者が死亡した場合において、引き続き旅館業を行う場合、 被相続人の死亡後60日以内に申請 し、その承認を受けなければなりません。
また、相続人が複数人の場合は、 承継する人以外の相続人の同意書 が必要となります。
承継を受ける前に譲渡、合併、分割の効力が発生したり、相続後60日を過ぎると新たに営業許可が必要となる のでご注意の上、お早めに保健所にご相談ください。
各種様式については、保健衛生課(生活衛生関係 様式ダウンロード)のページをご確認ください。
①譲渡について
旅館業を譲渡する場合、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲り受けについて 申請し、知事の承認を受ける 必要があります。申請は連名でも構いません。
②合併・分割について
営業者である法人が合併・分割による承継を行う場合、営業承継承認の 申請をし、知事の承認を受ける 必要があります。
③相続について
営業者が死亡した場合において、引き続き旅館業を行う場合、 被相続人の死亡後60日以内に申請 し、その承認を受けなければなりません。
また、相続人が複数人の場合は、 承継する人以外の相続人の同意書 が必要となります。
承継を受ける前に譲渡、合併、分割の効力が発生したり、相続後60日を過ぎると新たに営業許可が必要となる のでご注意の上、お早めに保健所にご相談ください。
各種様式については、保健衛生課(生活衛生関係 様式ダウンロード)のページをご確認ください。
再交付について
申請手数料
各種申請には手数料がかかります。 申請手数料一覧
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下北地域県民局地域健康福祉部 保健総室 生活衛生課
下北地域県民局地域健康福祉部 保健総室 生活衛生課
電話:0175-31-1388
FAX:0175-31-1667