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更新日付:2017年4月21日 青森県障がい者相談センター
知的障害者関係の業務内容
1 知的障害(※1)者に関する問題につき、家庭その他からの相談に応じています。
2 18歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれに付随して必要な指導を行っています。
上記の判定業務は、市町村からの判定依頼により行います。
市部にお住まいの方は市福祉事務所へ、町村部にお住まいの方は町村役場へまずご相談ください。
主な判定内容は、次のとおりです。
ア 愛護手帳に関する判定(愛護手帳申請に関する判定及び再判定)
イ 障害者総合支援法における障害支援区分に関する判定
ウ 職親委託(※2)に関する判定
上記の業務を、当センターでの相談(来所相談)及び県内各地を巡回して行う相談(巡回相談)により行っています。
2 18歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれに付随して必要な指導を行っています。
上記の判定業務は、市町村からの判定依頼により行います。
市部にお住まいの方は市福祉事務所へ、町村部にお住まいの方は町村役場へまずご相談ください。
主な判定内容は、次のとおりです。
ア 愛護手帳に関する判定(愛護手帳申請に関する判定及び再判定)
イ 障害者総合支援法における障害支援区分に関する判定
ウ 職親委託(※2)に関する判定
上記の業務を、当センターでの相談(来所相談)及び県内各地を巡回して行う相談(巡回相談)により行っています。
(※1)知的障害とは
法律上「知的障害」に関する明確な定義はありませんが、青森県障害者相談センターでは
「知的機能の障害が発達期(概ね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、
何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義しています。
この定義では、知的障害は次の3点に整理することができます。
(1)知的機能の障害があること…
これは主に標準化された知能検査の結果から判断されます
(2)発達期(概ね18歳まで)にあらわれていること…
従ってそれ以降にあらわれた知的機能の障害は含まれません
(3)日常生活に支障が生じていること
(※2)職親委託制度とは
職親委託制度とは、知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間職親に預け、
生活指導及び技能習得訓練を行うことによって、就職に必要な素地を与えると共に、雇用の促進
と職場における定着性を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とした制度です。
障害者相談センターでは市町村の判定依頼により判定を実施しています。
法律上「知的障害」に関する明確な定義はありませんが、青森県障害者相談センターでは
「知的機能の障害が発達期(概ね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、
何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義しています。
この定義では、知的障害は次の3点に整理することができます。
(1)知的機能の障害があること…
これは主に標準化された知能検査の結果から判断されます
(2)発達期(概ね18歳まで)にあらわれていること…
従ってそれ以降にあらわれた知的機能の障害は含まれません
(3)日常生活に支障が生じていること
(※2)職親委託制度とは
職親委託制度とは、知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間職親に預け、
生活指導及び技能習得訓練を行うことによって、就職に必要な素地を与えると共に、雇用の促進
と職場における定着性を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とした制度です。
障害者相談センターでは市町村の判定依頼により判定を実施しています。
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青森県障がい者相談センター
青森県障がい者相談センター
電話:0172-32-8437
FAX:0172-34-6167