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更新日付:2023年4月25日 地域生活文化課
危険な違反行為をくり返す自転車運転者に「自転車運転者講習」の受講が義務づけられます
自転車運転者講習制度
平成27年6月1日から、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)の制度が導入されています。
制度概要
信号無視や一時不停止、飲酒運転など15項目の「危険行為」を、3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者は、県公安委員会による自転車運転者講習の受講が命ぜられます。(14歳未満は対象外)
※受講命令に従わず講習を受講しなかった場合:5万円以下の罰金
※受講命令に従わず講習を受講しなかった場合:5万円以下の罰金
自転車運転者講習の対象となる危険行為
15項目の「危険行為」 |
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・信号無視 ・通行禁止違反 ・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) ・通行区分違反 ・路側帯通行時の歩行者の通行妨害 ・遮断踏切立入り ・交差点安全進行義務違反等 ・交差点優先車妨害等 ・環状交差点安全進行義務違反等 ・指定場所一時不停止等 ・歩道通行時の通行方法違反 ・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 ・酒酔い運転 ・安全運転義務違反 ・妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険) |
自転車運転者講習制度のながれ
1 自転車運転者が危険行為を繰り返す(3年以内に2回以上)
2 交通の危険を防止するため、県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令
3 講習の受講
講習時間:3時間 講習手数料:6,000円(基準額)
2 交通の危険を防止するため、県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令
3 講習の受講
講習時間:3時間 講習手数料:6,000円(基準額)