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更新日付:2024年11月27日 地域生活文化課

NPO法人ガイドブック

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 ~特定非営利活動法人の設立及び管理運営の手引き~

NPO法人の設立を検討している方や設立申請を行う方、NPO法人を運営している方のためのガイドブックです。(平成31年3月改訂版)
青森県特定非営利活動促進法施行細則の改正(令和3年9月13日)により、NPO法人等が所轄庁に提出する様式の押印及び押印に代わる自署が不要となりました。(☆改正後の各種手続き様式参照)
(なお、議事録など、定款で押印が定められているものについては引き続き押印が必要です。)

(資料5)各役員の「就任承諾書及び誓約書」の様式変更について(令和元年12月14日)

成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づく措置として、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、各制度の改正があり、特定非営利活動促進法についても、役員の欠格事由として「成年被後見人等」を規定していたことから、当該整備により以下のとおり改正されました。

これに伴い、同法の条文を記載していた「就任承諾書及び誓約書」について様式を変更しましたので、令和元年12月14日からは変更後の様式を御活用ください。

特定非営利活動促進法の改正
改正後 現行
(役員の欠格事由)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。

一 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(削る)
二~五 (略)
六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの
(役員の欠格事由)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。

一 成年被後見人又は被保佐人
二 破産者で復権を得ないもの
三~六 (略)

特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令
改正後 現行
第二条 [略]
(役員の欠格事由のうち内閣府令で定めるもの)
第二条の二 法第二十条第六号に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二条

(同左)

[条を加える]

 附 則
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。

★上記の改正を受けて修正した「就任承諾書及び誓約書」
pdfPDFファイル[122KB] wordワードファイル[16KB]

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この記事についてのお問い合わせ

交通・地域社会部 地域生活文化課 文化スポーツ・NPOグループ
電話:017-734-9207  FAX:017-734-8046

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