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更新日付:2024年1月19日 地域生活文化課
青森県特定非営利活動促進法施行細則の一部改正(案)についての意見募集
県では、第316回定例会(令和5年11月青森県議会)で議決された青森県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例の施行(令和6年3月1日)に伴い、青森県特定非営利活動促進法施行細則の一部を下記のとおり改正することとし、当該細則の一部改正(案)について、下記のとおり意見を募集します。
1.意見募集期間
令和6年1月19日(金曜日)から令和6年2月17日(土曜日)まで
2.案の概要
特定非営利活動法人の設立の認証の申請等に係る手続について、現状の書面による方法のほか、オンラインでも行うことができるよう、青森県特定非営利活動促進法施行細則第26条及び第27条として追加するとともに、現行の規定についても所要の整理を行うものです。
3.公表資料
(1)青森県特定非営利活動促進法施行細則の一部改正(案)の概要[97KB]
(2)青森県特定非営利活動促進法施行細則の一部改正(案)新旧対照表[86KB][86KB]
(3)青森県特定非営利活動促進法施行条例の一部改正新旧対照表[26KB]
【参考】
(1)特定非営利活動促進法
(2)青森県特定非営利活動促進法施行条例(改正前)
(3)青森県特定非営利活動促進法施行細則
4.資料の入手方法
県のホームページ(あおもり県民政策提案制度)や県環境生活部県民生活文化課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
5.意見提出の際の留意事項
(1)提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2)提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(令和6年2月17日(土)必着。)
(3)意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4)提出先は次のとおりです。
(郵便) 〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県環境生活部県民生活文化課
(FAX) 017-734-8046
(電子メール) npo@pref.aomori.lg.jp
6.提出された意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似の意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成、反対のみの意見については、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。