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更新日付:2012年8月31日 農産園芸課
重要病害虫(新たな有害動植物)の発生が疑われる場合の連絡体制について
国内に未発生の植物の病害虫が国内に侵入した場合や、国内の一部地域にのみ発生している病害虫が新たな地域に侵入した場合には、農作物などの有用な植物に甚大な被害を与えるおそれがあります。
農林水産省では、このような国内にまん延すると有用な植物に甚大な損害を与えるおそれがある病害虫(重要病害虫)が発見された場合、国や都道府県などの関係機関が連携し、植物防疫法に基づき、これを駆除し、まん延を防止するために必要な措置を迅速かつ的確に実施できるよう、「重要病害虫発生時対応基本指針」を定めました。
農林水産省では、このような国内にまん延すると有用な植物に甚大な損害を与えるおそれがある病害虫(重要病害虫)が発見された場合、国や都道府県などの関係機関が連携し、植物防疫法に基づき、これを駆除し、まん延を防止するために必要な措置を迅速かつ的確に実施できるよう、「重要病害虫発生時対応基本指針」を定めました。
本県において重要病害虫(新たな有害動植物)の発生が疑われる場合は、最寄りの指導機関にお問い合わせください。
・本県において重要病害虫(新たな有害動植物)の発生が疑われる場合の連絡体制及び連絡先[176KB]
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