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更新日付:2024年4月1日 水産振興課
青森県水産情報(遊漁船業登録について>変更届の提出)
登録後の変更届等の提出について
1 変更届
登録申請書の記載事項に変更が生じた場合は、30日以内に「遊漁船業者登録事項変更届出書」を提出しなければなりません。これを怠ると100万円以下の罰金(刑事罰)及び登録の取消(行政罰)を受ける可能性があります。
変更届は、電子申請で行うこともできます。様式のダウンロード及び電子申請は、青森県電子申請システムのページを御覧ください。なお、電子申請の御利用に当たっては、事前に利用者登録を行う必要があります。
変更事項添付書類
1 氏名(改姓・改名)・・・住民票の抄本等変更前後の氏名を確認できる書類
2 住所・・・運転免許証・健康保険証等の写し叉は住民票の抄本
3 業務主任者の変更・追加
(1) 実務経験・実務研修証明書
(2) 海技免状又は小型船舶運転免許証の写し
(3) 遊漁船業務主任者講習会修了証明書の写し
(届出時において有効期限内であるもの)
4 損害賠償保険の更新等 新しい損害賠償保険証のコピー
5 遊漁船の変更 新しい遊漁船の船舶検査証書の写し及び損害賠償保険証のコピー
変更届は、電子申請で行うこともできます。様式のダウンロード及び電子申請は、青森県電子申請システムのページを御覧ください。なお、電子申請の御利用に当たっては、事前に利用者登録を行う必要があります。
変更事項添付書類
1 氏名(改姓・改名)・・・住民票の抄本等変更前後の氏名を確認できる書類
2 住所・・・運転免許証・健康保険証等の写し叉は住民票の抄本
3 業務主任者の変更・追加
(1) 実務経験・実務研修証明書
(2) 海技免状又は小型船舶運転免許証の写し
(3) 遊漁船業務主任者講習会修了証明書の写し
(届出時において有効期限内であるもの)
4 損害賠償保険の更新等 新しい損害賠償保険証のコピー
5 遊漁船の変更 新しい遊漁船の船舶検査証書の写し及び損害賠償保険証のコピー
2 廃業の届出
・遊漁船業の廃業等をした場合は、30日以内に「遊漁船業廃業等届出書」の提出が必要です。
・休業の規程はないので、遊漁船業を当分の間休み、損害賠償保険を掛けない場合は、廃業する必要があります。
・再開する場合は新規登録扱いになりますが、以前と同じ番号を使用したい場合には、申し立てすることによりその番号で登録が可能です。
・休業の規程はないので、遊漁船業を当分の間休み、損害賠償保険を掛けない場合は、廃業する必要があります。
・再開する場合は新規登録扱いになりますが、以前と同じ番号を使用したい場合には、申し立てすることによりその番号で登録が可能です。
3 変更届等様式
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この記事についてのお問い合わせ
農林水産部 水産局 水産振興課
電話:栽培・資源管理グループ(直通)017-734-9594
FAX:(共通)017-734-8166