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更新日付:2023年5月18日 青森県選挙管理委員会事務局
よくある質問(青森県知事選挙)
青森県知事の選挙制度について知りたい
- 定数
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青森県知事の定数は1人です。
- 投票できる人
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1 日本国民であること。
2 年齢満18年以上であること。
3 欠格事由(一般犯罪により禁錮以上の刑に処せられその執行が終わるまでの者、公職選挙法や政治資金規正法に定める犯罪により選挙権・被選挙権が停止されている者など)に該当しないこと。
4 引き続き3か月以上県内の市町村に住所を有すること。
(県内の市町村間で住所を移した場合は、引き続き3か月以上県内の市町村に住所を有していたことがり、かつ、その後も引き続き県内の他の市町村に住所を有していること。)
ただし、投票するためには、県内のいずれかの市町村の選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されている必要があります。
※ 選挙人名簿の被登録資格
選挙人名簿の登録は年4回(3月、6月、9月、12月)及び選挙の都度、市町村毎に行われます。選挙人名簿に登録されるためには、次の要件が必要です。
1 当該市町村の区域内に住所を有する者であること。
2 日本国民であること。
3 年齢満18年以上であること。
(選挙のときに登録される方の年齢は、選挙期日を基準としています。)
4 欠格事由に該当しないこと。
5 住民票が作成された日から引き続き3か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されていること。
6 選挙人名簿に登録されている市町村以外の市町村に転出してから4か月を経過していないこと。
青森県知事選挙の選挙権がある方で、転勤などにより県内の市町村から県内の他の市町村へ転出された方は、転出前の市町村で3か月以上住民票に登録されていた場合、転出前の市町村の選挙人名簿に登録されていることがあります。 また、転出前の市町村で3か月以上住民票に登録されていたものの、転出前の市町村の選挙人名簿に登録される前に県内の他の市町村に転出した場合、転出前の市町村の選挙人名簿に登録されることがあります。 そのような場合においては、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されるまでは、次の方法により投票をすることができます。 ※ 青森県外の都道府県に転出した場合は、投票することができません。 ◆転出前の(選挙人名簿に登録されている)市町村で投票する方法 次のいずれかの方法により投票又は期日前投票をすることができます。 1 「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を転出前の(選挙人名簿に登録されている)市町村の投票所(期日前投票所)に持参し、投票(期日前投票)をしてください。 2 転出前の(選挙人名簿に登録されている)市町村の投票所(期日前投票所)に行き、投票所(期日前投票所)の投票管理者から、引き続き県内に住所を有することの確認を受けた上で、投票(期日前投票)をしてください。 ◆現在の住所地(転出先)の市町村で投票する場合 ○現在の住所地(転出先)の市町村の選挙管理委員会で、不在者投票をすることができます。 「不在者投票請求書・宣誓書」に「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を添付するか、「不在者投票請求書・宣誓書」に引き続き県内に住所を有することの確認を申請する旨を記載し、転出前の(選挙人名簿に登録されている)市町村の選挙管理委員会に直接又は郵送により提出し、投票用紙等を請求してください。 投票用紙等の交付までに時間を要するため、早めに請求してください。なお、請求は告示日(令和5年5月18日)の前にすることもできます。 転出前の(選挙人名簿に登録されている)市町村の選挙管理委員会から、投票用紙等が郵送で届いたら、書類一式を持参して、現在の住所地(転出先)の市町村の選挙管理委員会で投票してください。 ※「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」について 県内のいずれかの市町村の住民基本台帳担当課(住民課など)に交付申請し、交付を受けてください。なお、交付に係る手数料は無料です。詳しくは、最寄りの市町村住民基本台帳担当課にお問い合わせください。 |
- 投票用紙の記載方法(期日前投票・不在者投票と選挙当日の投票は、投票の方法が異なります。)
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1 期日前投票・不在者投票の投票方法
投票用紙には、「候補者の氏名」(1名)を記載してください。
候補者の氏名以外の他事(職業、身分、住所又は敬称の類を記載したものを除く。)を記載した場合、その投票が無効となることがありますので、御注意ください。
障害やけがなどにより投票用紙への記載が難しい場合は、投票所の事務に従事する者が代理に記載しますので、投票所の係員へお知らせください。
2 選挙当日(令和5年6月4日)の投票方法
投票日当日の投票は「記号式投票」によって行われます。投票用紙にあらかじめ「候補者の氏名」が印刷されていますので、投票者は、投票しようとする「候補者の氏名」(1名)の上の欄に○のスタンプを押すか、鉛筆で○を付して投票してください。
○の印を押す用具は、各投票所に備え付けられていますので、これを利用してください。
※ ○の記号以外のものが書き込まれたり、複数の候補者の氏名の上欄に○を付したりすると、その投票が無効となりますので、御注意ください。
選挙の当日に投票所に行けないときの投票方法について知りたい
仕事や旅行、入院等で、選挙の当日に投票所に行けない場合は、期日前投票や不在者投票をすることができます。
- 期日前投票(令和5年5月19日(金)から6月3日(土)まで)
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投票日に仕事や旅行などの予定があり、投票所に行けないと見込まれる方は、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会が指定する期日前投票所(市役所、町村役場等)において、期日前投票ができます。
◆ 期日前投票の流れ
1 市町村の選挙管理委員会が設けた期日前投票所に行き、宣誓書に記入します。
2 選挙人名簿との照合後、投票用紙が交付されます。
3 投票用紙に投票する「候補者の氏名」(1名)を記載し、投票箱に入れます。
- 不在者投票(令和5年5月19日(金)から6月3日(土)まで)
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長期の旅行や仕事、引越(転出)などにより、現に選挙人名簿に登録されている市町村の投票所に行けないと見込まれる方は、滞在地(転出先)の市町村の選挙管理委員会において、不在者投票ができます。
◆ 不在者投票の流れ
1 投票日前日(令和5年6月3日)までに、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に対して、直接又は郵送により投票用紙等を請求します。
※ 請求から交付までに時間を要するため、早めに請求してください。
告示日(令和5年5月18日)の前に請求することもできます。
2 選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会から、「投票用紙」、「投票用封筒(外封筒及び内封筒)」、「不在者投票証明書」が郵送で届きます。
※ 不在者投票証明書の入っている封筒は開けると無効になりますので、注意してください。
3 投票日前日までに、2の書類一式を持参して、滞在地(転出先)の市町村の選挙管理委員会で、不在者投票をします。
4 投票用紙に投票する「候補者の氏名」(1名)を記入後、投票用内封筒に入れて封をし、更に投票用外封筒へ入れて封をし、投票用外封筒の表面に署名します。
- 指定施設等での不在者投票、郵便等投票
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都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院、入所しており、歩行が困難な場合等は、当該施設において不在者投票をすることができる制度があります。
不在者投票を行うことのできる施設
また、両下肢等の障害の程度が一定以上の方は、郵便等により不在者投票をすることができる制度があります。
詳細については、各施設又は最寄りの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票所入場券について知りたい
市町村の選挙管理委員会は、告示日以降、できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めることとなっています。
投票所入場券を紛失した場合や持参するのを忘れた場合であっても、選挙人本人であることが確認できれば投票することができますので、投票所にて申し出てください。
投票所入場券が届かない場合は、お住まいの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票所入場券を紛失した場合や持参するのを忘れた場合であっても、選挙人本人であることが確認できれば投票することができますので、投票所にて申し出てください。
投票所入場券が届かない場合は、お住まいの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
選挙公報について知りたい
青森県知事選挙においては、選挙公報を発行します。
選挙公報は、告示日に立候補者から原稿の提出を受け、掲載順をくじで決定後印刷し、各市町村に搬送し、各市町村から選挙期日の2日前までに各世帯に配付される予定となっています。
また、準備が整った後に、青森県選挙管理委員会のホームページにも掲載することとしています。
なお、選挙公報をプリントアウトして、不特定多数の者に頒布すること等は、公職選挙法第146条や第142条に抵触するおそれがありますので、御注意ください。
選挙公報は、告示日に立候補者から原稿の提出を受け、掲載順をくじで決定後印刷し、各市町村に搬送し、各市町村から選挙期日の2日前までに各世帯に配付される予定となっています。
また、準備が整った後に、青森県選挙管理委員会のホームページにも掲載することとしています。
なお、選挙公報をプリントアウトして、不特定多数の者に頒布すること等は、公職選挙法第146条や第142条に抵触するおそれがありますので、御注意ください。
政見放送・経歴放送の予定について知りたい
投票率について知りたい
インターネット選挙運動解禁について知りたい
公職選挙法の一部を改正する法律(平成25年5月26日施行)により、インターネットを使った選挙運動ができるようになりました。
ただし、インターネットを使った選挙運動には次のような規制があります。
・有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。
・ホームページや電子メール等を印刷して頒布してはいけません。
なお、選挙運動として従来どおり次のような規制があります。
・選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません。
・年齢満18歳未満の選挙運動は禁止されています。
詳細については、総務省のホームページ(インターネット選挙運動の解禁に関する情報)をご覧ください。
ただし、インターネットを使った選挙運動には次のような規制があります。
・有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。
・ホームページや電子メール等を印刷して頒布してはいけません。
なお、選挙運動として従来どおり次のような規制があります。
・選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません。
・年齢満18歳未満の選挙運動は禁止されています。
詳細については、総務省のホームページ(インターネット選挙運動の解禁に関する情報)をご覧ください。