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更新日付:2022年6月23日 青森県選挙管理委員会事務局
よくある質問(参議院議員選挙)
- >第26回参議院議員通常選挙のお知らせ のページへ
参議院議員の選挙制度について知りたい
※ 参議院議員選挙制度の改正について
政党その他の政治団体が参議院名簿にその他の参議院名簿登載者と区分して当選人となるべき順位を記載した参議院名簿登載者(特定枠名簿登載者)が、当該参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間において優先的に当選人となるようにし、及び参議院比例代表選出議員の定数を増加することを目的として、平成30年10月から参議院議員選挙制度が改正されました。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
政党その他の政治団体が参議院名簿にその他の参議院名簿登載者と区分して当選人となるべき順位を記載した参議院名簿登載者(特定枠名簿登載者)が、当該参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間において優先的に当選人となるようにし、及び参議院比例代表選出議員の定数を増加することを目的として、平成30年10月から参議院議員選挙制度が改正されました。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
- 選挙期日
-
参議院議員の選挙には選挙区選挙と比例代表選挙があり、3年ごとに総定数の半数が改選されます。
参議院議員の通常選挙は、参議院の閉会の日から24日以降30日以内(国会の会期によっては任期満了日の前30日以内)に行うこととなっています。
- 任期満了日
-
現在の議員の任期満了日は次のとおりです。
令和4年7月25日(平成28年7月26日~)
令和7年7月28日(令和元年7月29日~)
- 改選数
- 青森県選挙区の定数は2人で、今回の改選数は1人です。
- 当選人の決定方法
-
青森県選挙区選出議員選挙においては、法定得票数(有効投票数の6分の1以上)を得たうち最も多い得票を得た候補者1人が当選人となります。
比例代表選出議員選挙では、
1.政党等ごとの当選人数、2.優先的に当選人となるべき候補者として氏名及び順位が名簿に記載されている候補者(特定枠)の当選人の決定、3.その他名簿登載者の当選人の決定という3段階で当選人が決定されます。
1.各政党等及び名簿登載者の得票数の合計により、各政党等ごとの当選人数が決定されます。(この決定は、ドント式といわれる方法で行われます。)
2.優先的に当選人となるべき候補者として氏名及び順位が名簿に記載されている候補者(特定枠名簿登載者)が、名簿記載の順位のとおり当選人となります。ただし、当選人となるのは、上記1で決定された各政党等ごとの当選人数までです。
3.その他名簿登載者については、その得票数の最も多い者から順次、当選人となります。ただし、当選人となるのは、上記1で決定された各政党等ごとの当選人数から特定枠名簿登載者で当選人となった者の人数を除いた人数です。
選挙の種類 | 制度の概要 | 定数と改選数 |
---|---|---|
選挙区選挙 | 原則として、各都道府県を1選挙区とし、1選挙区から2~12人を選出する制度です。(都道府県の選挙管理委員会が管理します。)
※鳥取県・島根県及び徳島県・高知県は、2県で1選挙区 |
148人(半数の74人が改選) |
比例代表選挙 | 各政党等が届け出た名簿に登録された候補者又は政党等に対して投票し、名簿(政党)ごとの当選人数を決定したうえで、その名簿登載者の中で得票数の多い者から順に割り当てられた当選人の数を選出する制度です。(中央選挙管理会が管理します。) | 100人(半数の50人が改選) |
- 投票できる人
-
参議院議員選挙の選挙権の要件は次のとおりです。
1 日本国民であること。
2 年齢満18年以上であること。
3 欠格事由(一般犯罪により禁錮以上の刑に処せられその執行が終わるまでの者、公職選挙法や政治資金規正法に定める犯罪により選挙権・被選挙権が停止されている者など)に該当しないこと。
ただし、投票するためには、市町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていないと投票はできません。
※選挙人名簿への登録について
選挙人名簿の登録は年4回(3月、6月、9月、12月)及び選挙の都度、市町村毎に行われます。選挙人名簿に登録されるためには、次の要件が必要です。
1.当該市町村の区域内に住所を有する者であること。
2.日本国民であること。
3.年齢満18年以上であること。(選挙のときに登録される方の年齢は、選挙期日を基準としています。)
4.欠格事由に該当しないこと。
5.住民票が作成された日から引き続き3か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されていること。
6.選挙人名簿に登録されている市町村以外の市町村に転出してから4か月を経過していないこと。
なお、他の市町村へ転出された方は、転出前の市町村に3か月以上住民票に登録されていた場合、転出前の市町村の選挙人名簿に登録されますので、転入先の市町村の選挙人名簿に登録されるまでは、転出前の市町村で投票することができるほか、転入先の市町村においても不在者投票により投票することができます。
※在外選挙人名簿への登録について
在外選挙人名簿に登録されるためには、出国前に国外への転出届を提出する場合に市町村の窓口で申請する方法(出国時申請)か、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)のいずれかの方法により申請する必要があります。
申請方法や在外投票方法については、次のページをご覧ください。
在外選挙制度
- 投票用紙の記載方法
-
選挙区選挙の投票用紙(薄い黄色)には、候補者名を記入してください。
比例代表選挙の投票用紙(白色)には、候補者名又は政党名を記入してください。
候補者名や政党名以外の事項を記入した場合、その投票は無効となります。
障害やけがなどにより投票用紙への記入が難しい場合は、投票所の事務に従事する者が代理に記入しますので、お申し出ください。
選挙の当日に投票所に行けないときの投票方法について知りたい
仕事や旅行、入院等で、選挙の当日に投票所に行けない場合は、期日前投票や不在者投票をすることができます。
- 期日前投票
-
投票日に仕事や旅行などの予定があり、投票所に行けないと見込まれる方は、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会が指定する期日前投票所(市役所、町村役場、一部のショッピングセンター等)において、期日前投票ができます。
◆期日前投票の流れ
1.市町村の選挙管理委員会が設けた期日前投票所に行き、宣誓書に記入します。
2.選挙人名簿との照合後、投票用紙が交付されます。
3.選挙当日に投票所において投票するのと同様の手続により投票します。
◆期日前投票ができる期間及び時間
<期間>令和4年6月23日(木)から7月9日(土)まで
<時間>午前8時30分から午後8時まで
(ただし、一部の市町村の投票所では、期日前投票ができる場所を複数設けていたり、投票時間を変更している場合があります。)
- 不在者投票
-
旅行や仕事、引越し(転出)などにより、現に選挙人名簿に登録されている市町村の投票所に行けないと見込まれる方は、滞在地(転出先)の市町村の選挙管理委員会において、不在者投票ができます。
◆ 不在者投票の流れ
1.投票日前日までに、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に対して、直接又は郵送により投票用紙等を請求します。
※ 請求から交付までに時間を要するため、早めに請求してください。公示日の前に請求することもできます
2.選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会から、「投票用紙」、「投票用封筒(外封筒及び内封筒)」、「不在者投票証明書」が郵送で届きます。
※ 不在者投票証明書の入っている封筒は開けると無効になりますので、注意してください。
3.投票日前日までに、2の書類一式を持参して、滞在地(転出先)の市町村の選挙管理委員会で、不在者投票をします。
4.投票用紙に記入後、投票用紙内封筒に入れて封をし、更に投票用紙外封筒へ入れて封をし、投票用紙外封筒に署名します。
- 指定施設等での不在者投票、郵便等投票
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都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院、入所しており、歩行が困難な場合等は、当該施設において不在者投票をすることができる制度があります。
不在者投票を行うことができる施設
また、身体に重度の障害がある場合、郵便等により不在者投票をすることができる制度があります。
詳細については、各施設又は最寄りの選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
投票所入場券について知りたい
市町村の選挙管理委員会は、公示の日以降、できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならないこととされています。
紛失などにより入場券を持参しない場合でも、選挙人本人であることが確認できれば投票できますので、投票所にて係員にお申し出ください。
紛失などにより入場券を持参しない場合でも、選挙人本人であることが確認できれば投票できますので、投票所にて係員にお申し出ください。
選挙公報について知りたい
参議院議員通常選挙においては、選挙区と比例代表の2種類の選挙公報が発行されます。
選挙公報は、選挙期日の2日前までに各世帯に配付される予定となっています。
なお、選挙公報をプリントアウトして、不特定多数の者に頒布すること等は、公職選挙法第146条や第142条に抵触するおそれがありますので、ご注意下さい。
視力に障害があり、点字版、音声版、音声コード付き拡大文字版の利用を希望される場合は、県又は市町村の選挙管理委員会までお知らせください。
選挙公報は、選挙期日の2日前までに各世帯に配付される予定となっています。
なお、選挙公報をプリントアウトして、不特定多数の者に頒布すること等は、公職選挙法第146条や第142条に抵触するおそれがありますので、ご注意下さい。
視力に障害があり、点字版、音声版、音声コード付き拡大文字版の利用を希望される場合は、県又は市町村の選挙管理委員会までお知らせください。