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更新日付:2014年7月28日 青森県選挙管理委員会事務局

選挙運動と政治活動

選挙運動と政治活動

 選挙運動と政治活動に関する留意事項については、「選挙運動及び政治活動に関する留意事項」(平成26年7月) PDFファイル 141KBをご覧ください。

○ 道路端及び歩道等における演説等の場で掲示する文書図画について

 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)が、選挙が行われていない平常時の政治活動として、道路端及び歩道等において、通行人及び通行自動車等に対し、ハンドマイク等で演説を行うことが政治活動のためにする演説会等と解されない場合は、演説中、公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を殊更目立たせている文書図画を掲示することはできません。
※ 「政治活動のためにする演説会等」とは?
 政治活動のために不特定又は多数の聴衆を参集させ、演説等を行う集会のことをいいます。その会場においては、公職の候補者等の氏名、又はその氏名が類推されるような事項を記載した文書図画を掲示することができます。

関連リンク

(1)政治活動用看板等に関する規制
(2)屋外広告物に関する規制

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この記事についてのお問い合わせ

青森県選挙管理委員会事務局 選挙グループ
電話:017-734-9076  FAX:017-734-8264

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