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更新日付:2026年1月6日 西北県税事務所

個人住民税の特別徴収の推進

所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、地方税法第321条の4の規定により、個人住民税の特別徴収を行うことが義務付けられています。
西北地域2市5町と青森県西北県税事務所では、平成26年度から原則として全ての事業主の方に特別徴収を行っていただくこととしましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。

個人住民税の特別徴収とは

特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)へ毎月支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、従業員に代わって納入していただく制度です。

※ 制度の詳細については、こちらをご覧ください。

特別徴収は従業員にとって便利な制度です

個人住民税の特別徴収は、従業員が自分で納付する普通徴収に比べ、
○従業員が個々に納付する手間が省ける
○納め忘れがない
○1回当たりの納付額の負担が少ない
 (普通徴収 原則年4回)→(特別徴収 年12回)
など、従業員にとって大変便利な制度となっております。

個人住民税の特別徴収関係様式ダウンロード(青森県内市町村提出用)

個人住民税の特別徴収に関する県内市町村提出用の様式をダウンロードして使用することができます。
詳しくは下記ページをご覧ください。

個人住民税の特別徴収関係様式ダウンロード(青森県内市町村提出用)

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この記事についてのお問い合わせ

財務部 西北県税事務所
電話:0173-34-2111(内線210)  FAX:0173-34-2110

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