ホーム > 組織でさがす > 財務部 > 財産管理課 > 県有財産の売却について
関連分野
- くらし
- しごと
- 県有財産
更新日付:2016年4月1日 財産管理課
県有財産の売却について
- 売却方法は
- 県が各種契約(売買、賃貸、請負、その他)を締結する場合、地方自治法の規定により、 一般競争入札の方法によることが原則となります。
- 入札とは
-
簡単にいうと
●入札参加者が予定価格以上の購入希望価格を独自に決めます。
●県で用意する入札書にその金額を記載して、入札します。
●県有財産の売却の場合は、
・原則として入札の10日以上前に予定価格を公表します。
・予定価格以上の最高額で入札した方と、その金額で契約を結ぶことを決定します。(これを落札 といいます。)
- 入札による県との土地建物取引のメリットは?
-
●登記事務を県で行いますので、登録免許税以外に登記に関する費用はかかりません。
●不動産仲介手数料はかかりません。
- 入札者がなかった物件は?
-
●一般競争入札の結果、入札者がなかった物件については、原則として先着順による売却となります。
●県が宅地建物取引業者に売却業務委託をしている物件については、宅地建物取引業者へ仲介手数料についてご確認ください。