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更新日付:2025年1月23日 税務課

外形標準課税の適用対象法人の見直し等について

 令和6年度の税制改正において、減資及び100%子法人等への対応として外形標準課税の適用対象法人の見直しが行われ、現在の外形標準課税の対象法人(事業年度末日において資本金の額又は出資金の額が1億円を超えるもの)に加え、次の法人が新たに外形標準課税の対象となります。

※1 外形標準課税制度について、詳しくはこちらをご覧ください。

※2 以下の内容をまとめたチラシはこちらからダウンロードできます。PDFファイル[417KB]

1.減資への対応(令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用)

 以下の要件をすべて満たす法人は新たに外形標準課税の対象となります。
●前事業年度において、外形標準課税の対象であるもの。
●当該事業年度末日の資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるもの。
●当該事業年度末日の払込資本(資本金と資本剰余金)の額が10億円を超えているもの。
資本金及び資本剰余金の図

令和7年4月1日以後最初に開始する事業年度に係る経過措置

<経過措置>
 令和7年4月1日以後最初に開始する事業年度(以下「最初事業年度」という。)については、上記にかかわらず、以下の要件をすべて満たす法人は外形標準課税の対象となります。
●公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度から、最初事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度に外形標準課税の対象であった法人であるもの。
●最初事業年度末日の資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるもの。
●最初事業年度末日の払込資本(資本金と資本剰余金)の額が10億円を超えているもの。
<経過措置の対象外>
 以下の要件をすべて満たす場合は、外形標準課税の対象となりません。(次の適用例の事例3の場合)
●公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度において、外形標準課税の対象であるもの。
●公布日(令和6年3月30日)以後に終了した各事業年度において、外形標準課税の対象外であるもの。
●公布日の前日(令和6年3月29日)において、資本金が1億円以下であるもの。
経過措置適用例の表

2.100%子法人等への対応(令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用)

 以下の要件をすべて満たす法人は新たに外形標準課税の対象となります。
●特定法人(注1)との間に当該特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人又は100%グループ内の複数の特定法人により発行済株式等の全部を保有されている法人であるもの。
●所得等課税法人(注2)以外の法人で当該事業年度末日の資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるもの。
●当該事業年度末日の払込資本の額(注3)が2億円を超えているもの。
(注1)…払込資本の額が50億円を超える法人(地方税法第72条の2第1項第1号ロに掲げる法人を除く。)及び保険業法に規定する相互会社
(注2)…地方税法第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第4項に規定する人格のない社団等、第5項に規定するみなし課税法人、投資法人、特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
(注3)…当該100%子法人等が剰余金の配当又は出資の払戻しをしたときは、当該剰余金の配当又は出資の払戻しにより減少した払込資本の額を加算した額
100%子法人等の事例図
<激変緩和措置について>
 100%子法人等への対応によって、新たに外形標準課税の対象となったことにより、従来の課税方式で計算した税額を超える場合は、次のとおり税負担が軽減されます。
●令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度…当該超える額の2/3を軽減
●令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度…当該超える額の1/3を軽減

3.法人事業税の中間申告義務判定について(令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用)

 外形標準課税の対象法人は、法人税において中間申告義務のない法人であっても、原則、法人事業税及び特別法人事業税について中間申告の義務があります。
 令和7年4月1日前の開始事業年度においては、原則、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日において外形標準課税の対象である場合に中間申告の義務がありますが、令和7年4月1日以後開始事業年度においては、前事業年度について外形標準課税の対象である場合に、中間申告の義務があることとなりますのでご留意ください。

この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆青森県中央県税事務所 017-734-9972 (青森市、東津軽郡)
◆青森県中南県税事務所 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆青森県三八県税事務所 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆青森県西北県税事務所 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆青森県上北県税事務所 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆青森県下北県税事務所 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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