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更新日付:2024年8月5日 税務課

県税の課税免除・不均一課税制度の改正

令和6年6月定例会において、地域再生法等の改正に係る県税の特別措置に関する条例(課税免除・不均一課税制度)の改正が行われ、令和6年7月5日に公布されました。

認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って整備される特定業務施設に係る課税免除及び不均一課税

不動産取得税及び固定資産税の課税免除及び不均一課税の対象施設として、事務所や研究所等の特定業務施設の新設と併せて整備される児童福祉施設が追加されました。(令和6年4月19日以後の新増設から適用)

詳しくは、お近くの地域県民局県税部にお問い合わせください。

この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9972 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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