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更新日付:2024年09月10日 文化財保護課
不利益処分に関する処分基準:部局別 –教育委員会 –文化財保護課
青森県都市公園条例
都市公園法
博物館法施行規則
青森県文化財保護条例
文化財保護法
- 第43条第4項 県が許可した重要文化財の現状変更等の許可の取消し、停止命令
- 第43条第4項 文化庁長官が許可した重要文化財の現状変更等の停止命令
- 第51条第5項 文化庁長官の勧告・命令により重要文化財の所有者等が行う公開の停止命令
- 第51条の2 重要文化財の所有者等が所在の場所を変更して行う公開の停止命令
- 第53条第4項 県が許可した重要文化財の所有者等以外の者が行う公開の許可の取消し、停止命令
- 第53条第4項 文化庁長官が許可した重要文化財の所有者等以外の者が行う公開の停止命令
- 第84条第2項 重要有形民俗文化財の所有者等以外の者が行う公開の停止命令
- 第85条 重要有形民俗文化財の所有者等が所在の場所を変更して行う公開の停止命令、文化庁長官の勧告・命令により重要有形民俗文化財の所有者等が行う公開の停止命令
- 第92条第2項 埋蔵文化財の発掘の禁止、停止、中止命令
- 第125条第3項 県が許可した史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可の取消し、停止命令
- 第125条第3項 文化庁長官が許可した史跡名勝天然記念物の現状変更等の停止命令
- 第96条第2、5、7、8項 遺跡発見時の現状変更行為の停止、禁止命令