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更新日付:2017年11月22日
人事課
不利益処分に関する処分基準:部局別 –総務部 –人事課
恩給給与規則
第34条の5 支給の停止
恩給法
第80条第2項 事実婚による失権処分
青森県職員恩給条例
第6条(恩給法第80条第2項準用) 事実婚による失権処分
青森県職員恩給条例施行規則
第44条 支給の停止
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総務部 人事課 総務・給与グループ
電話:017-734-9044 FAX:017-734-8005
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