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更新日付:2010年1月20日 自然保護課

規制される行為~特別保護地区~

特別保護地区

特別保護地区では、下記の行為は 許可がなければできません。
許可申請書の様式は→こちら
また、非常災害の応急措置として下記行為をした場合、 14日以内に届け出なければなりません。
許可が必要な行為
工作物の新築、改築、増築
木竹の伐採
鉱物の掘採、土石の採取
河川、湖沼等の水位、水量の増減
指定湖沼等への汚水、廃水の排出
広告物の設置、表示等
水面の埋め立て、干拓
土地の形状変更
屋根等の色彩変更
指定区域内への立ち入り
木竹の損傷
木竹の植栽
家畜の放牧
屋外での物の集積、貯蔵
火入れ、たき火
植物の採取、損傷等
動物の捕獲、殺傷等
道路・広場以外での車馬の使用等
その他政令で定めるもの
  木竹以外の植物の植栽、播種
  動物の放出(家畜の放牧を除く)


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この記事についてのお問い合わせ

自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

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