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更新日付:2010年1月20日 自然保護課
規制される行為~特別保護地区~
特別保護地区
また、非常災害の応急措置として下記行為をした場合、
14日以内に届け出なければなりません。
許可が必要な行為 |
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工作物の新築、改築、増築 |
木竹の伐採 |
鉱物の掘採、土石の採取 |
河川、湖沼等の水位、水量の増減 |
指定湖沼等への汚水、廃水の排出 |
広告物の設置、表示等 |
水面の埋め立て、干拓 |
土地の形状変更 |
屋根等の色彩変更 |
指定区域内への立ち入り |
木竹の損傷 |
木竹の植栽 |
家畜の放牧 |
屋外での物の集積、貯蔵 |
火入れ、たき火 |
植物の採取、損傷等 |
動物の捕獲、殺傷等 |
道路・広場以外での車馬の使用等 |
その他政令で定めるもの 木竹以外の植物の植栽、播種 動物の放出(家畜の放牧を除く) |