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更新日付:2017年3月31日 自然保護課

自然公園の保護規制

自然公園は、優れた自然景観の保護のため、
建物の建築や開発行為などの各種人為的行為が規制されています。
規制される行為は、自然公園の指定区分により異なります。 自然公園の指定区分↓  公園計画図↓

自然公園の指定区分

特別保護地区

公園の中で特にすぐれた自然景観、原始状態を保持している地区で、最も厳しく行為が規制される地域
☆規制される行為☆

第1種特別地域

特別保護地区に準ずる景観をもち、特別地域のうちで風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域。
☆規制される行為☆

第2種特別地域

農林漁業活動については、つとめて調整を図ることが必要な地域。
☆規制される行為☆

第3種特別地域

特別地域の中では風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、通常の農林漁業活動は風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域。
☆規制される行為☆

海域公園地区

熱帯魚、サンゴ、海藻などの生物や、海底地形が特にすぐれている地区。
☆規制される行為☆

普通地域

特別地域や海域公園地区に含まれない地域で、風景の保護を図る地域。特別地域や海域公園地区と公園区域外との緩衝地域(バッファーゾーン)。
☆規制される行為☆
※県立自然公園には、「特別保護地区」「海域公園地区」はありません。

公園計画図

具体的な指定区域は、それぞれの公園計画図をご覧下さい。
なお、公園区域の正確な境界は図面だけでは判断できない場合がありますので、十和田八幡平国立公園については環境省十和田八幡平国立公園管理事務所(0176-75-2728)へ、三陸復興国立公園については環境省八戸自然保護官事務所(0178-73-5161)へ、国定公園及び県立自然公園については青森県自然保護課(017-734-9256)へご確認ください。

国立公園

国定公園

県立自然公園

【参考】国定公園、県立自然公園所在市町村別公園計画図・規制周知チラシ


規制されている行為を行うには、事前の許可等が必要です。
詳細については自然保護課までお問い合わせ下さい。

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この記事についてのお問い合わせ

自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

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