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更新日付:2024年11月18日 自然保護課
温泉関係のお知らせ
令和6年度第3回青森県環境審議会温泉部会について
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令和6年度第3回青森県環境審議会温泉部会は、令和7年2月上旬~中旬に開催予定です。
温泉の掘削や動力装置の設置等に関する許可の申請予定の方は、下記の日程表を参考に、お早めに自然保護課又はお近くの地域県民局地域健康福祉部保健総室(保健所)へ御相談ください。
→連絡先一覧 - 温泉の掘削(増掘)、動力装置の設置を予定している方はこちら!
手続き | 期限 | 備考 |
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事前相談 | 令和6年12月上旬~中旬まで(確定次第、更新します) | |
申請書類の事前確認 | 令和6年12月下旬~令和7年1月上旬まで(確定次第、更新します) | |
申請書類の提出 | 令和7年1月上旬~中旬まで(確定次第、更新します) |
八戸市の中核市移行に伴う事務の移譲について(温泉法)
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八戸市の中核市移行に伴い、平成29年1月1日から八戸市保健所が新設されましたので、八戸市内における下記の温泉利用に関する手続については、八戸市保健所において受け付けています。
※下記以外の手続については、引き続き県の三戸地方保健所(旧八戸保健所)において受け付けます。
1.温泉利用許可申請(温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする際の手続)
2.温泉利用許可地位承継承認申請(温泉利用許可を受けた法人の合併・分割又は同許可を受けた者の死亡に伴い、同許可の地位を承継する際の手続)
3.温泉成分等掲示(掲示内容変更)届出(温泉成分や禁忌症等の事項を温泉利用施設内に掲示する際の手続)
4.温泉利用状況報告(温泉利用施設の管理者が温泉の利用状況を報告する手続 ※毎年必要になります。)
5.温泉利用関係変更報告(温泉利用施設の名称や所在地に変更があった際の手続)
6.温泉利用廃止報告(温泉の利用を廃止する際の手続)
温泉法の改正について(平成19年11月30日公布 平成20年10月1日施行)
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改正の概要
1.温泉法の目的である「温泉の保護及びその利用の適正」に「可燃性天然ガスによる災害の防止」が追加されました。
2.温泉の掘削及び採取に際し、具体的な災害防止対策の実施が義務づけられました。
環境省パンフレット(掘削)
環境省パンフレット(採取)
温泉をくみ上げている方・くみ上げようとする方は、「温泉における可燃性天然ガスの確認について」をご覧ください。
- 温泉法の改正により(平成19年4月25日公布、同年10月20日施行)、温泉成分の定期的な分析(10年ごと)及びその結果に基づく掲示内容の更新が義務づけられました。温泉利用事業者の皆様は環境省のホームページ(http://www.env.go.jp/nature/onsen/docs/pamph_aramashi.html)を御覧ください。
温泉法第18条第1項の規定に基づく掲示基準の改訂について
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平成26年7月1日付けで温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設における掲示内容に関する基準が改訂されました。同日以降は、上記基準に基づいた掲示が必要になります。
掲示内容を変更する場合は、各地域県民局地域健康福祉部保健総室(掲示施設の所在地が青森市の場合は青森市保健所、八戸市の場合は八戸市保健所)への届出が必要になります。
改訂後掲示基準