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更新日付:2021年8月23日 がん・生活習慣病対策課
特定疾患医療受給者証の有効期間について
【新規申請の場合】
新規申請で認定となった場合、保健所が申請書類を受理した日から最初に到達する9月30日までです。
保健所受理日が10月1日から見て比較的短期間(概ね3ヵ月以内)の場合は、2度目に到達する9月30日までとなります。
ただし、難治性肝炎のうち劇症肝炎及び重症急性膵炎の場合は、保健所受理日から6ヵ月以内となります。
新規申請の手続きについては、こちら
からご確認してください。
新規申請で認定となった場合、保健所が申請書類を受理した日から最初に到達する9月30日までです。
保健所受理日が10月1日から見て比較的短期間(概ね3ヵ月以内)の場合は、2度目に到達する9月30日までとなります。
ただし、難治性肝炎のうち劇症肝炎及び重症急性膵炎の場合は、保健所受理日から6ヵ月以内となります。
新規申請の手続きについては、こちら

【更新申請の場合】
10月1日から翌年9月30日までの1年間です。
ただし、難治性肝炎のうち劇症肝炎及び重症急性膵炎の場合は、有効期間満了日の翌日から6ヵ月間となります。
受給者証の交付を継続したい場合は、更新申請の手続き
が必要となります。
10月1日から翌年9月30日までの1年間です。
ただし、難治性肝炎のうち劇症肝炎及び重症急性膵炎の場合は、有効期間満了日の翌日から6ヵ月間となります。
受給者証の交付を継続したい場合は、更新申請の手続き
