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更新日付:2024年10月1日 がん・生活習慣病対策課
肝炎治療に係る医療費助成のお知らせ
県では、B型及びⅭ型肝炎の方の早期治療をすすめるため、B型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療、Ⅽ型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療に係る医療費の助成を行っています。
助成を受けると、助成期間中の対象医療に係る医療機関窓口での支払金額が(自己負担限度額)が一月あたり10,000円又は20,000円となります。ただし、肝炎治療受給者証が届くまで一定期間かかりますので、それまではこれまでどおりの治療費の支払いが必要です。(チラシ「肝炎治療に係る医療費助成のお知らせ」[244KB]) 【B型肝炎治療受給者証 更新の手続きについて】
B型肝炎治療受給者(核酸アナログ製剤による治療を受けている方)で、受給者証の有効期間が令和6年9月30日までとなっている方については、必要な書類や手続きの方法等を記載した通知を6月中にお送りする予定です。
助成を受けると、助成期間中の対象医療に係る医療機関窓口での支払金額が(自己負担限度額)が一月あたり10,000円又は20,000円となります。ただし、肝炎治療受給者証が届くまで一定期間かかりますので、それまではこれまでどおりの治療費の支払いが必要です。(チラシ「肝炎治療に係る医療費助成のお知らせ」[244KB]) 【B型肝炎治療受給者証 更新の手続きについて】
B型肝炎治療受給者(核酸アナログ製剤による治療を受けている方)で、受給者証の有効期間が令和6年9月30日までとなっている方については、必要な書類や手続きの方法等を記載した通知を6月中にお送りする予定です。
1 対象となる方
-
県内に住所を有する医療保険の加入者とその扶養家族で、申請書類を提出し、医師の診断書を基にした審査によって認定された方が対象です。審査の結果、不認定となる場合もあります。
- 他の法令等により、国や地方公共団体の負担による医療給付を受けている方は、原則としてそちらの制度が優先されます。(例:原爆被爆者援護法、感染症法、障害者自立支援法、特定疾患治療研究事業など)
2 対象となる医療
- B型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療、C型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療で、保険適用となっているものが対象となります。
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この治療を行うために必要な初診料、再診料、検査料、入院料等が対象となりますが、助成対象の治療と無関係な治療及び長期収載品の選定療養における特別の料金(当該長期収載品の薬価から、当該長期収載品の後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価を控除して得た価格に4分の1を乗じて得た価格)は対象となりません。
3 認定の手続きと受給者証の交付
- 令和3年2月1日以降は「青森県肝炎治療特別促進事業実施要綱」が改正になり様式が一部変更されていますので、下記により最新の様式をダウンロードしてお使いください。
- 助成を申請する方は、最寄りの県の保健所で申請してください。申請書及び診断書の用紙は、保健所等で配布しています。ご希望の方には郵送しますので、県庁がん・生活習慣病対策課までお申し込みください。
- 審査の結果、助成対象として認定された方には、「肝炎治療受給者証」を交付します。
《申請に必要な書類》
以下の様式は全て最新のものとなっています。(以下のうち「1」は申請者が作成、「2」は医療機関が作成、「3~6」は申請者が準備、作成するものです)
- 肝炎治療受給者証交付申請書[283KB]、 (PDF版のほかにワード版[40KB]もあります。どちらも同じ様式ですので使いやすい方を利用してください。)
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(医療機関向け)
肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書
・(第2号様式1)肝炎治療受給者証(インターフェロン治療)の交付申請に係る診断書[101KB](エクセル版[15KB]もあります。同内容ですので使いやすい方をご利用ください)
・(第2号様式2)【新規】肝炎治療受給者証(核酸アナログ製剤治療)の交付申請に係る診断書[82KB](エクセル版[14KB])
・(第2号様式3)肝炎治療受給者証(B型慢性活動性肝炎に対する3回目のインターフェロン治療)の交付申請に係る診断書[89KB](エクセル版[14KB])
・(第2号様式4)肝炎治療受給者証(インターフェロン治療)の交付申請に係る診断書(2回目の制度利用)[105KB](エクセル版[16KB])
・(第2号様式5)【更新】肝炎治療受給者証(核酸アナログ製剤治療)の交付申請に係る診断書[80KB](エクセル版[14KB])
・(第2号様式6)【新規】肝炎治療受給者証(非代償性肝硬変を除くインターフェロンフリー治療)の交付申請に係る診断書[103KB](エクセル版[15KB])
・(第2号様式7)【再治療】肝炎治療受給者証(非代償性肝硬変を除くインターフェロンフリー治療)の交付申請に係る診断書[108KB](エクセル版[17KB])
・(第2号様式8)肝炎治療受給者証(非代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療)の交付申請に係る診断書[369KB](エクセル版[18KB])
(第2号様式8)は非代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療が治療不成功の場合において、再治療を申請する際に必要な「診断書」です。この第2号様式8のほかに、肝疾患連携拠点病院(弘前大学医学部附属病院)に常勤する日本肝臓学会専門医の「意見書」(第2号様式9)が必要です。
・(第2号様式9)インターフェロンフリー治療(再治療)に対する意見書[121KB](エクセル版[15KB])
第2号様式9は、非代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療が治療不成功の場合において、再治療を申請する際に必要な「意見書」です。肝疾患連携拠点病院(弘前大学医学部附属病院)に常勤する日本肝臓学会専門医が作成する必要があります。
※肝疾患連携拠点病院(弘前大学医学部附属病院)に常勤する日本肝臓学会専門医が自ら「診断書」(第2号様式8)を作成する場合は、日本肝臓学会専門医の「意見書」(第2号様式9)は作成不要です。
・(第2号様式10)肝炎核酸アナログ製剤治療の更新申請に係る記録[119KB](エクセル版[20KB])
第2号様式10の記載例[587KB]です。 - 世帯全員の住民票の写し(市町村役場で発行します。)
-
世帯全員の市町村民税課税(非課税)証明書等、世帯全員の市町村民税の課税年額を証明する書類
(市町村役場で、申請時点での最新の証明書を発行してもらってください。) - 健康保険の被保険者証の写し
- 市町村民税合算対象除外希望申請書(対象者がおり、除外希望される場合)[71KB]及び除外者の被保険者証の写し
平成30年7月からマイナンバーを活用して申請すると、3,4の書類を省略することができます。
注意1:マイナンバーを活用する際は、マイナンバーカードを持参してください。こちら[199KB]を確認してください。
申請を委任する又は様式が不足する等で必要な場合は、こちらの委任状[15KB]及び同意書[18KB]の様式をお使いください。
注意1:マイナンバーを活用する際は、マイナンバーカードを持参してください。こちら[199KB]を確認してください。
申請を委任する又は様式が不足する等で必要な場合は、こちらの委任状[15KB]及び同意書[18KB]の様式をお使いください。
4 助成対象となる期間と助成の受け方
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インターフェロンフリー治療の助成の対象となる期間は、治療法に応じ8週間、12週間など、診断書をもとに県が認めた期間となり,有効期間は「肝炎治療受給者証」に記載します。
また、副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合でも、原則として助成期間の延長や更新はできません。 -
ただし、非代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療において、治療不成功の場合は、肝疾患連携拠点病院(弘前大学医学部附属病院)に常勤する日本肝臓学会専門医の「意見書」(第2号様式-9)と医師の「診断書」(第2号様式-8)等があれば再治療が認められる場合があります。
※肝疾患連携拠点病院(弘前大学医学部附属病院)に常勤する日本肝臓学会専門医が「診断書」(第2号様式-8)を作成する場合は、日本肝臓学会専門医の「意見書」(第2号様式-9)は不要です。 - 核酸アナログ製剤治療についても、助成の対象となる期間は1年間ですが、有効期間満了前に更新手続きをしていただくことで県の審査を経た上で受給者証の更新ができます。
- インターフェロン治療については、助成の対象となる期間は原則として1年間を限度としており、更新はできません。有効期間は肝炎治療受給者証に記載しています。なお、一定の条件を満たす場合は、2回目の治療も助成対象となります。
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インターフェロン治療については、一定の条件を満たす場合のみ、半年の延長が認められます。
また、副作用による一時的な休薬等、本人に帰責性のない事由により治療休止期間がある場合は、2ヶ月を限度とする期間を延長することができます。 - インターフェロン72週投与用申請書[151KB](ワード版[23KB])
- インターフェロン副作用等延長申請[73KB](ワード版[16KB])
- プロテアーゼ阻害剤(シメプレビル)を含む3剤併用療法有効期間延長申請書[150KB](ワード版[20KB])
- 県が治療を委託している医療機関での治療が助成の対象となりますので、あらかじめ、申請書に受診医療機関(病院・薬局)を記載して、治療を受ける医療機関を指定していただきます。
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治療をうけるときには、医療機関等の窓口で健康保険の被保険者証等とともに、「肝炎治療受給者証」を提示してください。
※県が治療を委託している医療機関については、下記の医療機関一覧をご覧ください。
なお、医療機関は、随時追加していきます。治療方法により受入れできない医療機関もありますので、事前に医療機関に確認してください。 医療機関一覧(県内)[294KB] 医療機関一覧(県外)[296KB]
◇ ↑初回精密検査費用助成及び定期検査費用助成制度が使える”県が指定する医療機関”は、こちらの「医療機関一覧」に掲載されている医療機関です(随時追加)。↑ ◇
なお、医療機関は、随時追加していきます。治療方法により受入れできない医療機関もありますので、事前に医療機関に確認してください。 医療機関一覧(県内)[294KB] 医療機関一覧(県外)[296KB]
◇ ↑初回精密検査費用助成及び定期検査費用助成制度が使える”県が指定する医療機関”は、こちらの「医療機関一覧」に掲載されている医療機関です(随時追加)。↑ ◇
5 自己負担額
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世帯全員の市町村民税(所得割)の課税年額に応じて、自己負担がありますので、自己負担上限額までは、医療機関等の窓口で、医療費をお支払いください。
-
1 自己負担額については、住民票上の世帯全員の市町村民税(所得割)の課税年額の合算により決定されますが、例外として、患者の配偶者以外の方で、税制上・医療保険上の扶養関係にない方については合算の対象から除外することができますので、申請時に最寄りの県の保健所にご相談ください。
2 平成30年度以降分の市町村民税課税年額の算定について、指定都市の区域内に住所を有する場合は、改正前の地方税法に規定する市町村民税所得割の標準税率(6%)により算定を行います。
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上 |
20,000円 |
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満 |
10,000円 |
6 受給者証交付までにかかった医療費の還付
- 「肝炎治療受給者証」が届くまで、一定の期間がかかりますので、これまでどおりの医療費支払いが必要ですが、受給資格の認定後に、「肝炎治療受給者証」の有効期間の開始日に遡って、自己負担限度額を超えた医療費を還付します。
- 還付する医療費は、還付申請書の提出後に口座へ振込みします。医療費の還付申請書は、「肝炎治療受給者証」送付の際に同封しますが、申請には、医療費支払いの領収書等が必要になりますので、保存しておいてください。
- 肝炎治療療養費請求書[166KB]
7 受給者証記載内容に変更が生じた場合など
-
「肝炎治療受給者証」の内容に変更が生じた場合などは、最寄りの保健所へ各種届け出が必要です。なお、手続きの際には、受給者証を紛失された方以外は、必ず肝炎治療受給者証を持参してください。
【様式】
○氏名・住所・加入医療保険・受診医療機関(病院・薬局)に変更が生じたとき → 肝炎治療受給者証変更届[16KB]
(氏名及び住所の変更の場合は住民票の写しなど変更が確認できる公的な書類を、加入医療保険の変更の場合は被保険者証の写しを、変更届とともに提出して下さい)
○紛失・汚損等により受給者証の再交付を受けようとするとき→ 肝炎治療受給者証再交付申請書[15KB]
○肝炎治療受給資格を喪失したとき → 肝炎治療受給者証喪失届[15KB]
8 保険医療機関・保険薬局の方へ
-
次に掲げる全ての条件を満たしている場合、医療機関・薬局において公費請求することができます。
(1)青森県と委託契約を締結した保険医療機関・保険薬局であること
(2)受給者証に記載されている保険医療機関・保険薬局であること。
(3)対象となる医療であること。
(4)受給者証有効期間内であること。
【お知らせ】
肝炎治療受給者証の記載欄が足りなくなった場合は、記載欄を複写し、貼り付けて使用してください。
受給者証(記載欄不足時貼り付け用)[14KB]
なお、(1)の契約を希望される場合は、申出書(1部)、契約書(2部)が必要となりますので、「青森県肝炎治療特別促進事業実施要綱」をご覧いただき、様式をダウンロードし、青森県健康医療福祉部がん・生活習慣病対策課がん対策推進グループまで郵送してください。
* 委託契約に関しては、都道府県によって取扱が異なりますので注意してください。
【医療機関・薬局の方へのお願い】
肝炎治療受給者証に、医療機関・薬局名が記載されていない状態で、受給者証を持参した方がきた場合はその方は保健所で受給者証変更の手続きをしていませんので、最寄りの保健所で手続きを行うようお伝えください。 -
【病院・診療所向け】青森県肝炎治療特別促進事業における委託契約関係様式
(1)申出書 診断書作成用[91KB]、ワード版[27KB]
肝炎治療受給者証の「診断書を作成する」医療機関の場合は、この申出書と(3)の契約書が必要です。
(2)申出書 対象医療[78KB]、ワード版[26KB]
肝炎治療受給者証の「対象医療を行う」場合は、この申出書と(3)の契約書の提出が必要です。
(3)委託契約書[128KB]、ワード版[50KB]
委託契約書2部を作成(同じ内容のもの)して、2部とも押印の上、がん・生活習慣病対策課に提出ください。
県で確認後、1部押印して返送します。
契約日の日付は県で記入しますので、空欄でご提出ください。
※委託契約書データの3枚目に記載例がありますのでご確認ください。 -
【薬局用】青森県肝炎治療特別促進事業における委託契約関係様式(薬局用)
(1)申出書[248KB]、ワード版[42KB]
ご提出ください。
(2)委託契約書[132KB]、ワード版[50KB]
委託契約書2部を作成(同じ内容のもの)して、2部とも押印の上、がん・生活習慣病対策課に提出ください。
県で確認後、1部押印して返送します。
契約日の日付は県で記入しますので空欄でご提出ください。
PDFファイルの最後に記載例がありますのでご確認ください。 - 医療機関、薬局において、名称、所在地、薬局コード、開設者等に変更があった場合は下記の変更届に記載して、メールあるいは郵送で、がん・生活習慣病対策課に提出ください。
- 青森県肝炎治療特別促進事業における委託契約変更届[20KB]
- 青森県肝炎治療特別促進事業における委託契約解約届[37KB]
-
青森県肝炎治療特別促進事業実施要綱(令和6年10月1日改正)[459KB]
(参考 新旧対照表[147KB])
【肝炎医療費助成に係る問い合わせ先】
問い合わせ受付時間は、月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分までとなっております。
名称 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
健康医療福祉部がん・生活習慣病対策課 (県庁 北棟6階) |
〒030-8570 青森市長島1-1-1 |
017-734-9216 |
東地方保健所 | 〒030-0113 青森市第二問屋町4丁目11-6 |
017-739-5421 |
弘前保健所 | 〒036-8356 弘前市下白銀町14-2 青森県弘前健康福祉庁舎2F |
0172-33-8521 |
三戸地方保健所 | 〒039-1101 八戸市尻内町鴨田7 |
0178-27-5111 |
五所川原保健所 | 〒037-0056 五所川原市末広町14 |
0173-34-2108 |
上十三保健所 | 〒034-0082 十和田市西二番町10-15 |
0176-23-4261 |
むつ保健所 | 〒035-0073 むつ市中央1丁目3-33 |
0175-31-1388 |