ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > 保健衛生課 > 医師及び病院管理者の届け出(結核情報)
関連分野
- しごと
- 保健衛生
更新日付:2024年9月4日 保健衛生課
医師及び病院管理者の届け出(結核情報)
※下記の項目をクリックすれば情報がご覧になれます。
◇結核について ◇結核の医療について ◇世界及びわが国の発生状況
◇青森県結核予防計画について ◇医師及び病院管理者の届け出について
◇結核・呼吸器感染症予防週間について
◇結核について ◇結核の医療について ◇世界及びわが国の発生状況
◇青森県結核予防計画について ◇医師及び病院管理者の届け出について
◇結核・呼吸器感染症予防週間について
医師及び病院管理者の届出について(結核)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」といいます。)により、医師、病院管理者は、それぞれ結核発生届、結核患者入退院時の届出をすることとされています。
結核発生届(感染症法第12条)
医師は、結核の患者を診断したときは、
直ちに結核患者の発生を保健所長に届け出なければならない
ことになっています。
つきましては、結核の患者を診断したときは、下記の「結核発生届」により、届出をお願いします。
つきましては、結核の患者を診断したときは、下記の「結核発生届」により、届出をお願いします。
結核患者入退院届(感染症法第53条の11)
病院管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、
7日以内に保健所長あてに届け出なければならない
ことになっています。
つきましては、結核患者が入退院したときは、下記の「結核患者入(退)院届出書」により届出をお願いします。
つきましては、結核患者が入退院したときは、下記の「結核患者入(退)院届出書」により届出をお願いします。