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更新日付:2024年9月4日 保健衛生課

医師及び病院管理者の届け出(結核情報)

結核情報
※下記の項目をクリックすれば情報がご覧になれます。

◇結核について  ◇結核の医療について  ◇世界及びわが国の発生状況
◇青森県結核予防計画について  ◇医師及び病院管理者の届け出について
◇結核・呼吸器感染症予防週間について

医師及び病院管理者の届出について(結核)

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」といいます。)により、医師、病院管理者は、それぞれ結核発生届、結核患者入退院時の届出をすることとされています。

結核発生届(感染症法第12条)

 医師は、結核の患者を診断したときは、 直ちに結核患者の発生を保健所長に届け出なければならない ことになっています。
 つきましては、結核の患者を診断したときは、下記の「結核発生届」により、届出をお願いします。

結核患者入退院届(感染症法第53条の11)

 病院管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、 7日以内に保健所長あてに届け出なければならない ことになっています。
 つきましては、結核患者が入退院したときは、下記の「結核患者入(退)院届出書」により届出をお願いします。

届出関係様式(ダウンロード)

参考

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生課 感染症対策グループ
電話:017-734-9141  FAX:017-734-8047

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