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更新日付:2025年3月31日 障がい福祉課
障害児通所・入所支援に係る事業者の指定申請・届出について



また、変更届を提出する場合、下記の様式が必要となりますので、ご留意ください。
・変更届出書(第2号様式)

・障害児通所支援事業者等変更届出書(第27号様式)

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する通知等
・こども家庭庁ホームページ「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」へのリンク
・障害児通所・入所給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月以降の新加算用)[657KB]
・個別サポート加算(Ⅲ)の創設と取扱いについて[235KB]
・【別紙】計画時間及び延長時間の取扱いについて
[182KB]
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する通知等
「令和3年度報酬改定対象加算様式一覧[131KB] 」を公表しました。
今後、令和3年度報酬改定対象加算の変更届出を行う場合は、こちらの様式を使用してください。
・厚生労働省ホームページ「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について」へのリンク
令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について
・01_【事務連絡】令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について[64KB]
・02_【別紙1】新判定スコア様式[414KB]
・02_【別紙1】新判定スコア様式[36KB]
・03_【別紙2】医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて[994KB]
・03_【別紙2】医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて[294KB]
・04_【別紙3】障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ(新判定スコアの要否チェックリスト)[188KB]
・04_【別紙3】障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ(新判定スコアの要否チェックリスト)[22KB]
・99_参考_210219_読み替え表[218KB]
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について(令和3年3月23日付け障発0323第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長等通知[130KB]及び官報掲載(令和3年厚生労働省令第55号)
[369KB])(※諸記録の作成、保存等について電磁的記録による対応を認めるもの。)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について(令和3年1月25日付け障発0125第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知[190KB]及び官報掲載(令和3年厚生労働省令第10号)
[319KB])
指定事務取扱要領
青森県では、指定障害児入所施設及び指定障害児通所支援事業者の指定等に関し、必要な事項を次の事務取扱要領で定めています。
・様式第1号~様式第4号関係(付表・参考様式を含む。)

・様式第1-1号(児童発達支援、放課後等デイサービス及び障害児入所施設用事前協議書)


・障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(様式第5号別紙1)

新規指定申請
新規に障害児通所・入所支援事業所として指定を受けたい場合は、最初に事業所を開設予定の市町村の障害福祉担当課へ指定申請にあたっての事前協議を行ってください。事前協議終了後は事前協議報告書を作成の上、指定を受けたい障害児通所・入所支援サービスごとに必要となる下記の「障害児通所・入所支援に係る指定申請書類一覧表」に示されている必要書類と併せて、指定を受けたい月の前月1日までに県障がい福祉課あて申請書類を提出してください。
平成30年4月から、児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設の指定申請の際、県に対する事前協議が必要となります。また、定員を増やす場合は、変更指定申請が必要となり、その場合も県に対する事前協議が必要となります。指定申請及び変更指定申請の際は、最初に事業所を開設予定の市町村に事前協議を行った上で、事業開始又は定員増希望月の前々月20日までに、県障がい福祉課に事前協議してください。
書類の内容に不備や不足がある場合は、書類の修正や追加書類の提出を求めます。書類の修正や追加書類の提出が期限に遅れる場合は、指定申請書記載の事業開始予定年月日どおりに指定できないこともあります。
なお、指定申請にあたり事前の個別面談等は行っておりませんが、申請書の記載方法などの相談等について来課を希望される場合は、必ず事前に電話で御予約ください。
指定更新申請
指定障害児入所施設、指定児童発達支援センター及び指定障害児通所支援事業所の指定有効期間は指定の日から6年間となっています。
指定更新を受ける場合は、下記の「障害児通所・入所支援に係る指定更新申請書類一覧表」を確認の上、必要書類をすべて作成し、下記の「送付票」を添付して、指定有効期間を満了する日までに更新申請書類を提出してください。
また、指定更新時に、指定内容に変更がある場合は、変更届も併せて提出してください。
なお、指定有効期間を満了する日までに指定更新申請をしない場合は、指定失効となりますので、ご注意ください。
変更に関する届出
施設・事業所の指定内容に変更が生じた場合は、変更内容がわかる書類を添付した上で、変更の日から10日以内に県障がい福祉課に届け出てください。
ただし、加算等に係る届出(算定される単位数が増えるものに限る。)については、利用者や指定障害児相談支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始することになります。
廃止・休止に関する届出
指定を受けた通所支援の事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止する日の1月前までに、県障がい福祉課へ届け出てください。
また、休止した事業を再開したときは、再開した日から10日以内に、県障がい福祉課へ届け出てください。
・様式第1号~様式第4号関係(付表・参考様式を含む。)

辞退に関する届出
指定を受けた障害児入所施設は、その指定を辞退しようとするときは、指定を辞退する日の3月以上前に、県障がい福祉課に届け出てください。
・様式第1号~様式第4号関係(付表・参考様式を含む。)
